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パートタイム労働法について

パートタイム労働法について(パートの年次有給休暇日数について) 現在パート勤務をしています。社会保険も入っています。 勤務時間は週4日、7.5時間働いて1週間で合計30時間の勤務になります。 残業はありません。 この場合、入職して半年経過後にもらえる年次有給休暇の日数は、週4日勤務が優先となって7日つくのでしょうか? それとも30時間以上の労働時間が優先されて、10日つくのでしょうか? 教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    付与方法を勘違いしています。 週30時間未満という条件と 週4とか週3とかの条件の 両方を満たした場合に比例付与というフルタイム勤務よりも少ない付与日数になるんです。 どちらかを優先ではなく、両方満たしているかどうかです。 あなたの書いた条件であれば週30時間未満という方の条件を満たしていないので 通常の付与となり10日となります。

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