教えて!しごとの先生
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はじめまして。。 1年後くらいにネイル&まつげエクステのお店を開業したいと思っています。 私はネイリストでネイルの衛…

はじめまして。。 1年後くらいにネイル&まつげエクステのお店を開業したいと思っています。 私はネイリストでネイルの衛生管理の資格を持っています。美容師資格、美容師衛生管理などはもっておりません。 経営者として、美容師資格、美容衛生管理を持っている方を 雇って、お店を開業することは可能でしょうか? 経営者も免許が必要な場合遠距離の親戚などに名前を借りて開業することは 可能でしょうか?(私は大阪で美容師免許有る方は東京と名古屋にいます) 今から美容師免許を取得はできません。 月曜日地域の保健所に問い合わせる前に、少しでも情報を教えていただければ 宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは はい、経営のみで施術しないのであれば雇われる美容師の方の免許があれば開設できます 開業の際に美容師の氏名と番号が必要になります http://www.ribiyou6pou.com/kiji/2-3.html 多分聞きたい事はほとんどこちらに記載されているかと思いますのでご覧になってみてください おっしゃられている「美容衛生管理」とは、「管理美容師」の事でしょうか? 管理美容師は美容所内に2名以上施術者がいる場合必要になるものですので、 2人以上雇うならば誰か1名以上管理美容師取得者がいなければいけません 1人だけ雇うつもりならば無くてもかまいません ただ、ひとつ気になる点として… ネイルとまつエクは、美容所登録された敷地内で一緒に施術を考えていらっしゃるのでしょうか? 美容所内では美容師免許を持たない者のお客様への施術は禁じられています ネイルであれ、まつエクであれ、エステであれ…美容師免許が必要になります 地域保健所により対応が異なる部分もありますので、今回NGが出るかは分かりませんが…多分言われるかと思います 少し前に知恵袋でも、自分は経営とネイルで、まつエクに美容師を雇う予定の方が、「保健所に開業できないと言われた」という方がいらっしゃいました 気になる点補足頂けましたら、分かる範囲で追記致します

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