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仕事でミスをしてしまい、会社から賠償を求められています。 賠償を求められている会社(電気工事)にはもともと1ヶ月間だけ…

仕事でミスをしてしまい、会社から賠償を求められています。 賠償を求められている会社(電気工事)にはもともと1ヶ月間だけ働くという契約でしたので1ヶ月間のみ働き、今では別の会社に務めています。ミスをした日の現場はまだ建てられて間もない新築に近い家でした。私がそこでしてしまったミスは足場の所に鉄の棒をかけていて、それが倒れてしまい、壁に傷をつけてしまったことです。その際上司にはもちろん謝罪し、元請けさんにもすぐに謝罪しました。上司からは「何とかしとくから気にしないで。」と言われましたが、その会社をやめてから賠償額は全部払ってもらうという話になっていました。給料も末締めの次の月の末払いということなのでまだもらっていません。賠償額は壁の修理費、慰謝料で約30万ということでした。まだ修理費などは確定していないみたいでその話が終わるまで給料も渡せないと言われ、修理費などは全額私に負担してもらうということでした・・・。たしかに現場でミスをしたのは私ですが、給料ももらえず修理費等を全額負担というのはどうなのでしょうか・・・。このような場合は全額負担、給料なしというのがなのでしょうか?30日に上司と話すことになっていますので、その時までにどうすればいいのかを知っておきたいです。なので皆さん教えてください・・・

補足

労働基準監督署に相談した結果、修理費、慰謝料は払わなければならないということでした・・・。その慰謝料、修理費を払うために給料で相殺するというのはご自身で決めてくださいと言われました・・・。結局給料ももらえず逆にお金を余分に支払って泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社には「足場のところに鉄の棒を立てておいてはいけない」というルールがあるのでしょうか。 それともそんなことは業界の人なら子どもでも知っているようなことなのでしょうか。 仕事上のミスは誰であっても起こす可能性があります。 法的にはそのミスが通常業務の中で起こり得るミスであり、故意または重大な過失がない限り弁償責任を負わないはずです。 大企業では数千万数億の損害を社員個人の判断ミス等で会社に与えている社員はたくさんいます。 会社が例え10%でもその責任を社員に求めたら大変なことになります。 それから損害賠償と給与の支払いは全く別の話です。 仮に損害賠償請求が認められたとしても、給与を差し押さえることは裁判所の命令がない限り違法です。

    なるほど:1

  • 法律上どうのこうの言う前に 人間として社会人として弁償するのは当たり前だと思うけど。 ひとにより感じ方が違うから議論してもしょうがない。

  • 違法です、無知なだけです。 貴殿が歯向かわないと、思って強気にでているだけですね。 それとも、雇用契約書に何か弁済の記載があるのでしょうか? まず、内容証明で対抗しましょう。 簡単です、「質問書」 挨拶前文はWebで調べて下さい。 在職中の、××邸工事中に起きた破損事故に関しての質問をさせて頂きます。 本工事において、×月×日に、足場に置いた、鉄棒が壁に傷をつけてしまった件です。 元請である××さんと、貴社××さんには「報告」し、「その場で謝罪により解決」したと当方は思いましたが、先日××により「弁償」との内容をお聞きしました。 当方は非常に困惑しており、以下の質問をさせて頂きます。 本状到着1週間以内に書面でお返事を頂きたくよろしくお願いします。 ① 本工事おいて破損等の「保険」は加入していないのでしょうか? ② 弁償内容の根拠~理由と金額詳細内容を書面で下さい。 ③ 給与と弁償を相殺で同時に行うのは労働基準法違反です。 何故、雇用契約時において「現場の事故に対して弁償」等の説明がないのか? (これは雇用契約書、就業規則で前提確認が必要) ④ 30日に××氏とお話ししましたが、当方は納得できない旨を伝えております。 上記①~④までを書面にて、本状到着1週間以内に書面にてご返答下さい。 ご返事なき場合、労働局への告知、法的対応をとらせて頂きます。 ってどうですか? 弁護士まで行かなくても、まず、丁寧なやり方で内相証明(証拠になるので) 会社の動きを見てみれば?

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  • 完成引渡し前での事でしたら、保険を掛けてある筈ですがね。 完全なる瑕疵でない限り、また個人請け負いでないかぎり、責はありません。突っぱねればいいと思いますよ、給料は勝手な天引きは違法です。

    なるほど:1

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