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労働基準監督署の見解では相手が家賃を払う限り ビルのオーナーは営業を認めるのでしばらく様子を 見るしかないですね。と…

労働基準監督署の見解では相手が家賃を払う限り ビルのオーナーは営業を認めるのでしばらく様子を 見るしかないですね。とのことです。このままでは賃金未払いの時効が来てしまうので 簡易裁判所に少額訴訟を起こそうかと考えています。 約53万の未払い賃金は戻って来るでしょうか?

補足

未払い賃金が発生して退職した社員5人でローカルユニオンに 加入しましたが、このまま加入し続けるべきでしょうか? 路面店が営業を続けている以上、事実上の倒産は認定されない のでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前回の質問の中にローカルユニオンの指導を受け「労働基準監督署に事実上の倒産を申請し未払賃金立替制度の申し込みをしました。」とありました。私は労基署がそのような認定をすることはないと思っていましたので「監督署が事実認定をするのであれば監督署に聞くしかないですね。」と答えたわけです。 未払い賃金請求はいくつかの方法があると思いますが、どれがいいかは個別事案によりますのでわかりません。また勝訴するかどうかはもっとわかりません。ただ訴訟をおこすのなら、相談すべき相手はユニオンより弁護士と考えます。

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