解決済み
コンビニ店員が、タバコや酒を未成年者に売ってしまった場合「責任者」に50万以下の罰金という人と、「売った店員」に罰金という人がいます。 ここら辺を詳しく知りたいです どちらが合ってますか?
あと、どのような罰則になるかもお願いします
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未成年に売っても問題ないですよ! 親の御使いかもしれませんから。 ただ、その未成年者自身が喫煙飲酒するのがあきらかな場合は 店の営業者に50万円以下の罰金が課せられる場合があります。 法律上では売った店員や店長は罰せられません! 営業者つまりオーナーの責任です。 ただし、売った店員さんはオーナーからお仕置きされると思います(笑)
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