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従業員が、給与を現金書き留めで送って欲しいと 言ってきました。私は、配達料や損害要償額が かかるから振り込みにすると…

従業員が、給与を現金書き留めで送って欲しいと 言ってきました。私は、配達料や損害要償額が かかるから振り込みにすると言ったのですが、 拒否されました。配達料と損害要償額を給与から 引くことができますか?従業員は配達料も損害 要償額も雇い主が負担するものと言い張ります。 私が負担なら「取りに来い」と言って良いで しょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    経費の問題ではなく、現金書留では実際の現金封入額が証明されません。 「お金が足らない」と言われた場合とても面倒なことになると思います。 よって、銀行振り込みか、「取りに来い」で良いと思います。

  • 専門家の回答

    ご質問ありがとうございます。 賃金の全額払いの原則があるので手数料をあらかじめ天引きしておくのは違法です。従業員から手数料を差し引くには賃金を支払った後に従業員に請求します。 その前に就業規則で支払方法はどうなっていますか?振り込みとなっていれば他の方法に変更する義務はありません。

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  • 「損害要償額」とは、差出人が支払うものではないのですけど。 ・労基法上、賃金の支払いは現金が原則です。振り込みは、労働者が希望した場合に限って認められます。(労基法24条1項) ・支払いの場所は、原則として支払いを受けるもの=労働者の「現在の住所」です。 就業規則や労働契約で、異なる定めをしている場合は別ですが。(民法484条) ・掛かる費用は、原則として支払いをする側=使用者の負担です(同485条)。 ・賃金から天引きできるものは、法令や労使協定で定められたものだけです(労基法24条1項)。

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