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解決済み
従業員が、給与を現金書き留めで送って欲しいと 言ってきました。私は、配達料や損害要償額が かかるから振り込みにすると言ったのですが、 拒否されました。配達料と損害要償額を給与から 引くことができますか?従業員は配達料も損害 要償額も雇い主が負担するものと言い張ります。 私が負担なら「取りに来い」と言って良いで しょうか?
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経費の問題ではなく、現金書留では実際の現金封入額が証明されません。 「お金が足らない」と言われた場合とても面倒なことになると思います。 よって、銀行振り込みか、「取りに来い」で良いと思います。
「損害要償額」とは、差出人が支払うものではないのですけど。 ・労基法上、賃金の支払いは現金が原則です。振り込みは、労働者が希望した場合に限って認められます。(労基法24条1項) ・支払いの場所は、原則として支払いを受けるもの=労働者の「現在の住所」です。 就業規則や労働契約で、異なる定めをしている場合は別ですが。(民法484条) ・掛かる費用は、原則として支払いをする側=使用者の負担です(同485条)。 ・賃金から天引きできるものは、法令や労使協定で定められたものだけです(労基法24条1項)。
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