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民法110条の第三者の範囲について “Aの無権代理人BがCにA所有の建物を売却し、さらにCがDに建物を売却した場合…

民法110条の第三者の範囲について “Aの無権代理人BがCにA所有の建物を売却し、さらにCがDに建物を売却した場合” この際、表見代理が成立しない場合、Dは110条によっては保護されないとあり ます。 ここで、動産の場合は192条によって保護される可能性がある →これは表見代理が成立してないので無権利者CからDが買っていることになるのでDが善意、無過失なら保護されるという解釈で納得できました。(違っていたらご指摘をお願いします) しかし、不動産の場合の94条2項によって保護される可能性があるというのがいまいち理解できません。BC間に虚偽表示っぽいことがあるということでしょうか? できれば具体的に説明して頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まあ、なんですかなあ。 こんな考えが出来んですかね。 マネーロンダリグするってことは悪事で働いたお金を普通に稼いだお金に変えるってことですよね。 悪事で稼ごうがまっとうに働いで稼ごうが、お金には変わりないのにねえと私は思いますけどねえ。 これを当てはめると、A所有の土地をBが騙してCに転売しました。CはDにそのことは全く言わずに普通にDに売り飛ばしました。 Aは自分の土地だからDに返せと言いましたけど「返す権利は全くない、私は正当な方法によりCから購入しただけだ」言ってAを全く相手にしませんでした。また、裁判所もDの所有物であると認定しましたってことは巷ではよくある話ではないでしょうか。

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