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歯科助手の違法行為はどこからですか?。 今月からアルバイトで初めて歯科助手をしています。

歯科助手の違法行為はどこからですか?。 今月からアルバイトで初めて歯科助手をしています。そこで、先輩助手の違法行為について相談させていただきたいのですが… シフト制なので、まだ3回目の新人なもので…器具や用具の名前があやふやですみません。 お聞きしたいのは、 ・歯がピンク色になる液を塗る。 ・フッ素の治療。 ・仮の詰め物をけずる。 (付けているのは歯科医かも?) ・銀の詰め物をけずる。 (付けているのは歯科医でした) ・赤い紙(固まるやつではなくピンセットのようなものに挟んで使う紙です。)を何度も挟んでは、歯の詰め物?をとり、また赤い紙を入れて具合をみる。 このようなことは違法行為でしょうか? 私はまだあまり勤務していないし…現在は雑務~バキュームですが今日、 ○○さん(助手)のしてること見ててね!と言われました。 また○○さん(もうひとりの助手)くらいはできるようになってね。と言われ… 今年中にこれらをやる予定です。 ほかの2名の助手の方も「すぐにできるようになった。」と言っており… どちらも未経験から、現在でも1年3ヶ月…私がたった3回で見たことだけでもこれだけのことをしています。 ただ、“できるようになる”のは分かっています。“してもいいこと”なのでしょうか? 一部では「歯科助手は患者さんの口の中に手をいれてはいけない。」といい、 また一部では「そんな法律はないし、どこでもしている当然のこと。」といいます。 前説であれば、 先に書き出した全てが違法行為になりますし、 後説であれば、 これくらいは害を加えるわけではないので、いいか。と思います。 悩みすぎて、自分では分からなくなってきました… どうなのでしょうか? 詳しい方、教えてください。 できるだけ多くの意見が聞きたいので…気軽にご回答ください。 お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが患者の口の中に手を入れて、治療をすればアウトです。歯科医師法、歯科衛生士法、傷害罪に罰せられます。あなたの顔や名前がテレビやネットに出ますよ。早めに厚労省医務課に通報しましょう。

  • >このようなことは違法行為でしょうか? 法的に、ということならば、医療行為を禁止する法はない、という回答になります。 >“できるようになる”のは分かっています。“してもいいこと”なのでしょうか? 上記のとおりです。 >どうなのでしょうか? 単に行為だけを問われても何も言えない、ということです。繰り返しますが(医療)行為を禁止する法はありませんから。 極端な話、たとえば殺人行為一つをとっても、そもそも“殺人行為を禁止する法”は存在せず、それが故意ならば殺人罪、過失ならば過失致死罪、襲われて反撃した結果、不幸にして相手を殺害してしまったのならば正当防衛で無罪となります。このようにそれが違法かどうかは行為のみで判断されるのではなく、あくまでも状況などを諸般の法律に照らし合わせて個々に判断するべきことなのです。 ただし、人を殺さないことにこしたことはありませんよね。 法で直接的に定められているわけではありませんが、「歯科助手は患者さんの口の中に手をいれてはいけない。」という考えが一番無難である、ということです。

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