解決済み
有給休暇が付かないと言われました、誰か教えて下さい。 学生寮の厨房でパートをしています、今年の4月から委託会社が変わりました。有給休暇が付いてないので、店長から人事の人へ問い合わせて貰ったら、私の契約日数が24日になっていて 出勤日が8割に満たないから、付かないとの事です。でも7,8月は、学校が夏休みで寮の仕事はありません。寮が休みの、春休み,ゴールデンウイーク,夏休み 全部が分母に入っているのです。 何か納得いきません、シフトは十分こなしています。 素人考えですけど、契約だと言われるなら 夏休みも、24日 仕事を用意して欲しいです。普通に働いているのに、有給が付かないのは おかしいと思います。有給休暇って労働者の為の制度でしょ? 前の委託会社は、休みが週1~2日の契約で、有給休暇が付いていましたし、他の学生寮でも付いていました。
回答、有り難うございます。4月1日~9月10日間で計算してあって、私の出勤日数は、給料明細を見ると100日です。
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ここに厚労省の見解が書かれています http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95' この中に有給休暇の付与の条件が書かれてます その前文には(読んでいただけばいいのですが) 有給休暇は、採用後6か月を経過した労働者には、その所定の労働日の8割を勤務した・・・って書かれています ですから、他の方が書かれてるように《契約日数》ではなくて、《あなたが働かなければならない日数》ということになります 簡単に言えば、あなたに働きなさいという《シフト上の日数》ですよ 日本の、法律にはパートさんだから、バイトさんだからという区分はありません 労働者という言い方ですべて同一です ですが有給休暇の場合は、☝に書いてあるように、週40時間6か月フルに働いてる方と、短時間、または日数がそれ以下の方などで付与日数が違うこともご理解くださいね もし、不安なら労基署で担当官にこの半年間の指示された労働日とあなたが働いた日数、時間を示して有休は何日もらえるか聞くのもいいでしょうね
なるほど:3
年次有給休暇は、雇入れの日から6箇継続勤務し「全労働日」の8割以上出勤した労働者に付与されるものです。悪いけどご質問はややわかりにくいところがあるけど答えは次の通り単純です。 夏休み等は「全労働日」に入らないのは明らかでしょう。 なお、私は、こういうご質問の時は(必ず)契約書を見せてもらうことにしています。推測で回答するのは間違いの基だからです。でも、夏休み等は「全労働日」に入らないことは明らかですので、夏休み等を除いて「全労働日」の8割以上出勤しているかどうかはmituko196さんがご自分でおわかりになる(計算出来る)でしょう。 蛇足ですが、こういう場合夏休み等は賃金が出るんでしょうね?(有給?完全月給制なんでしょうか?)。
なるほど:2
貴方の場合、週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者に該当しますから、その半分の109日の80%88日以上の出勤であれば、10日が付与されます。 何日出勤されたか、計算してください。 学校休日であっても、貴方が出勤していれば、出勤率に数えられます。 このURLをお読みください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
>私の契約日数が24日になっていて 出勤日が8割に満たないから、付かないとの事です。 アホな人事ですね。 「出勤日が8割に満たないから」って・・なんか勘違いしていますね。 「所定労働日数の8割以上の出勤率があれば」有給休暇は付与されます。 労働義務のない春休み・GW・夏休みは所定労働日数に入らないので算定対象外です。 そのように人事に言ってください。
なるほど:1
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