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議決権行使書についてです。押印や署名が無い議決権行使書は有効として取り扱われ、白紙の議決権行使書も、理事長に全て委任する…

議決権行使書についてです。押印や署名が無い議決権行使書は有効として取り扱われ、白紙の議決権行使書も、理事長に全て委任するということから考えると、賛否の記載が無い議決権行使書も有効ということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    議権行使書と委任状をごっちゃにしてませんか? 区分所有法に 第三十九条 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 とあるので、組合員が総会に出席できない場合 議決権行使書:「その議案に賛成(反対)」サイン、三文判ok、本人記名要、賛否要。 委任状:「その議案は代理人に任す。」代理人の記述ない場合議長あて扱い。 の何れかが可能です。 議決権行使書には賛否が必要です。管理業区主任者過去問平成20年問30エを参照してください。

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