解決済み
法的には従業員代表になります。簡単にいうと従業員の会は会社と交渉する法的拘束力がないのです。 例えばボーナスや賃金アップを会社要求し話あいをもつにしても会社に拒否されても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できますhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。
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労働組合: 会社との条件の改善は、会社側から一方的に恩恵として与えられるものだけでは不十分です。条件の交渉が必要です。とはいっても、労働者個人では、対等に交渉することは容易ではありません。会社の経営者と雇われている労働者とでは、対等ではないからです。 そこで、憲法では、労働者が対等な立場で会社と交渉することができるように、労働者が労働組合を結成(団結権)し、交渉する権利(団体交渉権)を保障しています(憲法第28 条)。 憲法第28条: 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定されていて「労働三権」と呼ばれます。 ① 労働者が団結する権利(団結権) ② 労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権) ③ 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権) 憲法第28条で掲げられた権利を、具体的に保障する目的で作られたものが労働組合法です。 従業員会: 労働組合がないところでも、社員会とか親睦会などの従業員会 (組織)があるところは多いでしょう。これらは法律で定められたものではありませんから、その内容は会社ごとに違うかもしれませんが、社員会は社員全体の交流組織であって、社長や重役も入っているのが多いようです。親睦会は従業員相互の親睦を深める組織で、多くの場合は従業員だけの組織です。必要を感じたときに、会社がこれらの組織の意見を聞いたり、相談したりすることはよくあります。
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