解決済み
理事会として総会への出席を拒否出来る者についてです。管理業務主任者平成21年 【問 35】 次に掲げる者のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約の定めによれば、理事会として総会への出席を拒否できる者として最も可能性が高いものはどれか。 1 「マンション内の店舗での営業制限について」が議題になっている総会に、あらかじめ理事長への通知なく出席しようとしている店舗の賃借人 4 「室内での楽器演奏時間の制限について」が議題になっている総会に、委任状持参で出席しようとしているピアノを教えている組合員と同居する配偶者 ①について。標準管理規約45条2項では、あらかじめ理事長への通知が必要とされています。しかし、区分所有法44条1項では、事前の通知はなくても良いとされています。 答えとしては、通知は不要で、区分所有法にのっとっています。区分所有法が規約よりも優先されるということでしょうか?この矛盾がよくわかりません… ④について。選択肢②では、組合員本人と代理人が共に出席することはできないとされています。選択肢④でも、組合員と同居している配偶者が出席しようとしているので、総会への出席を拒否されると思いました。しかし、拒否されないそうです…なぜなのでしょうか?
選択肢②、「修繕積立金の値上げについて」が議題になっている総会に、その議題に反対している組合員と共に出席しようとしている近隣に住む当該組合員の友人である代理人弁護士。です 正式な答えは②です。私も①は拒否できると思ったのですが、拒否できないそうです…
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規約は、区分所有法に違反していない事項であれば規約が優先します。 区分所有法第30条(規約事項)には、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と定められています。 つまり、規約は区分所有法によって定められたものですので、同法と同じ効力を持ちます。 よって、①の賃借人の行為は、規約違反となりますので総会出席を拒否できます。 標準管理規約第46条(議決権)には、代理人による議決権行使が認められています。つまり、委任状があれば配偶者でも総会に出席して意見を述べたり、議決権を行使できます。その場合でも組合員は、総会出席を拒否されません。組合員は代理権を他に付与したとしても総会出席資格を失った訳ではないのです。 ②の選択肢の全文がないので判断できませんが、その代理人は委任状を組合員から貰っていますか?
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