解決済み
工場勤めで労基等の対応も行っているものですが、社員の定期健康診断を毎年実施しております。しかし、その後の処理について、はっきりしません。工場社員は5名程度で少人数です。他社の人に聞いても、地域の産業保健センターに健診結果を持って、健康相談に出し指定産業医に相談・指導を受けるべきだという人もいれば、社員各人が健診を受けていればいいだけなんだ。とか、また、判定結果に応じて、問題なしはそのまま。異常ありは産業保健センターに申し出するとか。会社がどこまで、関与するものなのか、ハッキリしたルールが知りたいのですが詳しい方教えてください。
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http://kensin-point.com/pg100.html ここ詳しいです。 抜粋になりますが ~~~~~~~~~~~~ (5)健康診断の結果についての医師からの意見聴取 事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。 ① この健康診断が行われた日(上記(3)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。 ② 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 (6)健康診断実施後の措置 事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。 ① 就業場所の変更 ② 作業の転換 ③ 労働時間の短縮 ④ 深夜業の回数の減少等の措置 ⑤ 作業環境測定の実施 ⑥ 施設又は設備の設置又は整備 ⑦ 医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会への報告 ⑧ その他の適切な措置 ~~~~~~~~~~~~ つまり、異常の所見があったものに対しては、会社として適切な措置を講ずる必要がある。ということですね。
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