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社労士の勉強してます。 国民年金保険料の「後納保険料の特例措置」についての「FPの過去問」です。 保険料の4分の…

社労士の勉強してます。 国民年金保険料の「後納保険料の特例措置」についての「FPの過去問」です。 保険料の4分の3の納付を免除された被保険者で,残りの4分の1の保険料を納付しなかった者が当該期間について後納制度を利用する場合は,当時納付する必要があった4分の1の保険料に対する後納保険料を納付することになる。 正解は「×」で「後納の場合、規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については,その残余の額につき納付することは出来ず,一般の未納期間と同じ1ヶ月分の保険料が必要です。」 とあるのですが 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前10年以内の期間であつて、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。 例外的に免除期間でも後納できるとかありますか?

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回答(1件)

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    例外はないです。 後納制度とは保険料未納期間が対象であり、承認の日の属する月前10年以内の期間で消滅時効していない保険料を納付できるというものです。これに対し、保険料免除期間については以前から追納という制度があり、やはりあとから免除された分の保険料を納付できます。保険料の免除を受けた人の場合は追納制度を利用できますので、後納制度は適用されません。 そのFPの過去問解説の意味するところですが、免除を受けた保険料の残余の額の場合は、後納制度の適用外かつ追納制度があるので後納制度では納付できず、免除期間ではなく未納期間が対象の後納制度では、残余の額そのものが発生しないので、1ヶ月分の保険料が必要。こんな感じではないでしょうか。

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