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労働基準法と船員法について

労働基準法と船員法についてベストアンサーの方には500枚提供致します。 レストラン船で働く労働者(ここではお客様に対して「サービス」や「料理」を提供する従業員を示します)は『労働基準法』が適用されるのでしょうか。それとも『船員法』が適用されるのでしょうか。 レストラン船とは出航地と帰港地が同じで、本格的なレストランを備え、レストラン以外のキャビンを持たない旅客船のことと考えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    船員法1条1項は,同法が適用される「船員」を「日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。」としていますね。 ここで,船員法2条1項は, その「海員」を,「船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 」としています。 この「海員」には,直接,運航業務に従事しなくとも,船舶内の酒屋,売店及び事務室内で働く労働者も海員に含まれるとされています。 そのため,船舶内のレストランで調理・提供に従事するスタッフも,海員として船員法の適用を受けると考えられます。 もっとも,船員法1条2項の適用除外を受ける場合には,船員法の適用はありません。 適用除外は, (1)総トン数五トン未満の船舶 (2)湖、川又は港のみを航行する船舶 (3)政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 (4)……小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート です。 ご質問者が想定している「本格的なレストラン」を備える船としては,(2)がありえますね。 したがって, 「湖,川,港」 の内部のみを航行するものでない場合には,船員法の適用があると言えます。 ここで,「港」とは,港則法2条が委任する港則法施行令1条に定める同施行令別表第一の港を指しますので,たいていの大きな港湾は含まれると考えてよいでしょう。

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