解決済み
宅建勉強中 宅建業法の「業」に関して質問させていただきます。 土地所有者が自分の土地を複数の区画に割って、これを一括して売却する場合は宅建業に当たらない。 ただし、この区画割りした土地の売却の代理を一括して依頼する場合は、土地所有者にも宅建の免許が必要になる。 上記のようにテキストに記載があり、このことに関しては理解できました。 では、この区画割りした土地を、「媒介者(仲介人)」を通じて売却する場合は、土地所有者に宅建の免許が必要になるのでしょうか? うーん、書いてて頭がこんがらがってきました…
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不動産業の業とは「不特定かつ複数の相手に繰り返して取引を行うこと」という定義なので間に不動産の仲介業者がいても必要になります。 普通に考えて不動産屋とか不動産仲介業者は土地を売りたいと言って仲介を依頼してきた所有者に買いたいと思っている人を紹介するだけですもん
結局、複数人に売るかどうかです。 一括して、業者さんにドンと売ってあとはお好きにバラして売って。というときは不要。 間に業者が(代理だろうと媒介だろうと)入ったとしても、複数人に繰り返して売ることになるのなら必要。 前者の場合は、購入者は業者さんだけですが 後者の場合は、購入者が何人もいます。
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