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労働基準局の監査も入ったため、 この半年で二度就業規則が変わりました。 そして、 通常の営業の者(デザイナーで…

労働基準局の監査も入ったため、 この半年で二度就業規則が変わりました。 そして、 通常の営業の者(デザイナーでも何でもない)が、ほぼ全員(新卒のぞく)、専門型裁量労働制(平日7時間労働、土曜は、5時間労働で、各日8時間のみなしのみ。)になりました… 内容にもより、労働基準局ではなかなか判断つきにくいとは思いますが、働いているものからすると、この時点で既に疑問です。 かつ、課長職以上は、 土曜は休みで、会社の鍵を開けるだけ。 業務はせず。 専門型裁量にであれば、管理しきれないため、管理しないのもわからなくはない。 が、営業の人間は土曜も上司がいない出勤、平日は、 時間の細かい管理をしようと、息巻いています(ろくに出来てない)。 因みに、組合はありますが、 会社の御用組合で、入社したら、 入る事を確約させられ、 べつの組合(会社に都合の悪い)を創るのは禁止の状況です。 これって、どうなんでしょう? すみません。最後曖昧になってしまい…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    内容が ちょっと理解できませんが 労働基準法にあった就業規則に修正したのだとは思います。 ・週5日×8時間=40時間 ・週5日×7時間+5時間=40時間 いずれの形態でも違法ではないようですね。 もし残業するようなら、きちんと請求しましょうね。 専門業務型裁量労働制 ・厚生労働省令で定める19業務に限定されるので、それ以外の業務に従事している社員にも適用しているようなら違法ですね ・また、出勤、退社時刻を定めることがあれば、専門業務型裁量労働制を適用しているといえないので、違法になります。(上司が 細かい管理をしようといっているなら 制度とは全く逆のことをしようとしてますね^^;) 労働組合 ・会社が関与してきているなら違法です ・別の組合の設立については、クドーズドショップ又はユニオンショップ(ともに従業員としての資格と組合員としての関係の一つ)をとっていれば合法、とっていなければ制限が出来ないはずと存じます。 会社自体も 混乱している状況とは思いますので、労使間で一つ一つを確認しながら 就業規則を改正していってくださいね。

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