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タクシーの賃金

タクシーの賃金水揚げが最低月間ラインに達しない場合です。 水揚げが最低ラインに達しないと 最低賃金のみが支払われるとのことなんですが、 会社の就業時間(大体8時間)を超えたら 残業代は支払われるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それはわかりません。 1日8時間をこえたら、残業がつくばあい。 週単位の変形労働時間を採用していれば、1日ではなく週で40時間をこえたら、残業が発生したりと、どういった労働条件になっているかで変わります。 労使協定などを結ばないと残業そのものも出来ない仕組みです。 勤務先の就業規則をお読みになってください。 (出来高払制の保障給) 第二十七条出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 (労働時間) 第三十二条使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 第三十二条の三使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 三清算期間における総労働時間 長いので以下割愛 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ここから32条読んでください。

    なるほど:2

  • B型賃金(完全歩合給)の場合 売り上げでの歩合<出勤日数分の最低賃金 の場合だけ最低賃金で給与を算出します。 その際、残業代が出たという話は聞いたことありません。 タクシーの場合は仮眠時間等の休憩時間や乗務終了後の洗車等の関係で残業を算出すんのは難しいです。

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