解決済み
「放射線取扱主任者」についての質問です。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%8F%96%E6%89%B1%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E8%80%85 ↑のサイトに下記の内容がありました。 誰でも受けられる。第1種及び第2種は主任者試験に合格すると合格証が交付される。合格証では主任者に選任できない。 免状の取得には資格講習の受講が必要である。放射線障害防止法の規定により、18歳未満の者は放射性同位元素等を取り扱うことが出来ないため、18歳未満の者は主任者試験に合格することは出来るが資格講習を受講することはできない(講習案内には受講資格18歳以上とある)。 これは「18歳未満で試験に合格した場合、18歳になってから資格講習だけを受けることで主任者になれる」という意味でいいのでしょうか?
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