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離職票の「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」という欄に印をつけられ、戸惑っています。

離職票の「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」という欄に印をつけられ、戸惑っています。平成25年4月から平成26年3月まで契約社員として勤務した学校で発行された離職票について質問します。 契約時に、1年の契約だが、更新の可能性があると言われましたが、昨年の11月頃に突然、契約更新をしないと通告を受けました。 (その時、是非とも平成26年4月以降も勤務したいと考えていましたが・・・) 離職票を見ると、 1回の契約期間12箇月、通産契約期間12箇月、契約更新回数0回 契約を更新又は延長することの確約・合意・・・無 更新又は延長しない旨の明示・・・無 直前の契約更新時に雇止め通知・・・無 労働者から契約の更新又は延長「の希望に関する申出はなかった」 となっています。特に、最後の「希望に関する申出はなかった」が気になります。 そういうことを上司に話すチャンスを見つける前に契約更新をしない旨、通知されたのですから・・・ ちなみに、私の、この離職票では、特定理由にはならないのでしょうか? もし、この離職票では不利になるのであれば、「意義あり」にしますが、別にこれ以上有利にならないのであれば、 このまま「異議なし」にしようかなと思っています。 (私の会社では、意義あり・なし の欄に印をつけて、印鑑を押して、一旦会社に提出するようになっています)

補足

ちなみに、退職日の翌日以降に別に会社もしくは公務員としてフルタイムで勤務することが決まれば、この異議申し立てはする必要はないのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (補足より) もちろん、主さんが失業等給付を受給する必要が無いと判断されるなら、異議申し立ては必要ありません。 次の仕事が決まっているなら、自己都合で辞めようが会社都合だろうが関係無いです。「失業給付」はあくまでも労働事故とよばれる「離職」に対する公的補償制度で、その場合の補償内容が離職理由によって大きく違ってきます。 ただ、あえて言わせてもらえば、今回は学校側が都合の良いように離職理由を提示しているので、訂正してもらう方が良いと思います。特に「本人より更新の希望に関する申出はなかった」ということは、継続勤務を望まなかったととられます。転職活動をする上で、前職が自己都合か契約期間満了かは少なからず応募先に与える影響はあると思います。 波風を立てたくないという気持ちは分かりますが、あくまでも訂正してもらうべきだと思いますよ。まだ次の仕事が決まっていないなら絶対にです。 まず「特定理由離職者」の範囲は、労働者が更新を希望していた場合に限りますので、今のままの離職票では該当しないことになります。 特定理由離職者に該当しなければ、ご存知かもしれませんが自己都合の離職となって失業給付を受けるにも待機3ヶ月が発生します。 「更新の希望に関する申出はなかった」という文言は、非常に重大な意味を持ちますよ。主さんの質問内容が真実ならば、訂正してもらいましょう。また、「更新又は延長しない旨の明示」や「 直前の契約更新時に雇止め通知」の項目も訂正してもらうべきでしょう。

  • 契約社員の場合その項目は非常に重要です。 絶対に異議申し立てをしてください。 補足について:別に公務員に限りませんが、必要ありません。

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