解決済み
先日退職した会社から、経理のお金(小口)が足りないと電話がありました。 確かに、管理をしていたのは私ですがそんなこと知りません。 今月分の給料から天引きするとまで言われました。僕はどいうすればいいのでしょうか? 納得いきません。
1,034閲覧
会社が何か言ってきても、「同意できません」と答える必要があります。 「今月分の給料から天引きしますよ?」 「分かりました」と答えてはいけません。 もちろん書面等がない場合の有効性があるかどうかは別です。 まず、sunward4さん が過失により会社の金銭を紛失した場合には,民法709条ないし同415条に基づき,会社に対して損害賠償をするべき義務を負担することになります。 仮に過失があって、損害賠償するべき義務があるとして書きます。 労働基準法24条1項は,賃金の全額払いの原則を定めています。 労働者が負担する損害賠償債務を賃金から差し引くことが同原則に反しないかどうかが問題となります。 最高裁判決では 「労働者の賃金は,労働者の生活を支える重要な財源で,日常必要とするものであるから,これを労働者に確実に受領させ,その生活に不安のないようにすることは,労働政策の上から極めて必要なことであり,労働基準法24条1項が,賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも,右に述べた趣旨を,その法意とするものというべきである。 しからば同条項は,労働者の賃金債権に対しては,使用者は,使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。 このことは,その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない。」 と判示しています。(最大判昭36年5月31日) つまり、労働基準法第24条1項により、損害賠償金を賃金から差し引くことは許されません。 ただし、この判決や労働基準法第24条第1項が規定しているのは、会社が一方的に賃金から控除することを問題としているのであって,労働者の合意の下に賠償金を控除することまで禁止されるものではありません。 ですから,損害賠償について,社員の自由意思の下で合意を得れば,賃金から控除をすることも 可能です。 まぁ普通は、合意書が必要になるでしょうね。 同意については労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要だと「日新製鋼事件最2小判平2.11.26」で判示しています。 損害賠償については、労働局の企画室、天引きについては、労働基準監督署に相談してください。
前の方も書かれていますが、給料からは所得税や住民税、保険料などの法定控除分以外は天引きできません。 「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」(労基法16条)からです。 ①退職時の引継ぎですべて終了していること、②不足分の賠償をするつもりはないこと、③相殺は労働基準法で禁止されているので、万が一相殺した場合は労働基準監督署に申告するつもりであること、を書いた文書(内容証明が望ましい)を会社に送りつけておくことです。 文書内容の③に書きましたが、相談に行く機関は労働基準監督署です。労基官が会社に払うよう指導してくれます。
天引きは法律で禁止されています。されたら刑事事件として訴えればよいのです。 賠償するにしても、きちんと裁判で勝った後に差し押さえて続きを取らないとできないことになっています。
< 質問に関する求人 >
経理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る