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転勤の内示が出ました! 私は2年前、某人材紹介会社の紹介により現在の会社へ転職いたしました。 その時は転勤なしと…

転勤の内示が出ました! 私は2年前、某人材紹介会社の紹介により現在の会社へ転職いたしました。 その時は転勤なしと募集されており、人事の方も転勤ありません、万が一転勤があってもこの会社は断れますよ。と仰られておりました。実際、先輩方も転勤辞令があった際に断っており、転勤を断ることは常態化しておりました。 しかし今回、内示が出て断ろうとしたところ、業務命令だから断れないと思うと上司が言っております。 因みに就業規則にも転勤のある旨は記載されております。 ※私が入社する前に作成されております。 この場合、どうなるのでしょうか。 契約時の内容と就業規則に相違が合った場合、どちらが優先されるのでしょうか。 効力としては就業規則の方が上と学習しておりますが。 法律の観点で教えていただけるとありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    sekainonagoyadaさん 社会通念上、公序良俗に反する内容でなく、労基法に反する内容でなければ、雇用契約書が優先されます。 また、社則に載っていてもそれが有名無実化していれば、現状動いているものが正しいということになります。 会社全体のルールでは「こうなっている」(就業規則)があなたとは「こう言う内容」で契約します(雇用契約書)。と書けば少しは分かりやすいでしょうか。 ただし、募集でそうなっていたというのでは少し弱いです。 雇用契約書に明記されていれば良いのですが。。 健闘を祈ります!!

  • 転勤拒否が当たり前になってきて、会社も「これはまずい」と思ったんじゃないですか。 支社の人員確保が難しくなってきたんですよ。 これからは転勤が当たり前と面接では言うことになるでしょう。 前例よりも規約が優先されますので、間が悪かったんですね。 あなたの会社も他の会社同様にこれからは指示に従わねばならなくなったってことです。

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