診療報酬規則違反と男女雇用機会均等法 5条違反しているのですね。 検査結果を聞きに来た患者から再診料(外来診療料)は算定できないと診療報酬規則に規定しているのに、患者全員から再診料(外来診療料)徴収しているし、2つめの受診科は初再診料は半分、3つめの受診科の初再診料は算定不可と規定があるが、2つめを算定せず、3つめを算定している。 近畿厚生局 和歌山事務所も見て見ぬフリ
なるほど:3
< 質問に関する求人 >
日本赤十字社(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る