解決済み
毎日部分休業を取っているのですが、第3子を妊娠しました。部分休業の時間の後に続けて通勤時間をずらしたり出来るんでしょうか?また、部分休業の後に続けて妊婦検診休暇も取れるんでしょうか?教えてください。
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会社の社則にも左右されましょうが、一般的には、部分休業と、通勤緩和とは、部分休業により通勤緩和の効果もありますため、取得の効果が無いとして、部分休業でカバー出来る時間であれば、通勤緩和を連続して取得出来ないとしていることが多いようにございます。 例えば、18時までの勤務で、部分休業として1時間30分を取得し、16時30分に勤務を終えている場合、16時30分で仕事を終えても、まだ通勤時間に混雑があるとゆう合理的な実態があるならば、認められるかも知れませんですが。 通常は、16時30分に終えるならば、通勤緩和効果もございますですね。ここで通勤緩和で更に1時間取得して15時30分に終えるとはならないと思いますですよ。 妊婦健診は医師の指示がある場合と無い場合で扱いが異なりますですね。
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