解決済み
解雇され退職金を要求したら検討するから連絡を待ってくれと言われ、その日から出勤してません。 有給も消化してないので退職にあたり条件も何も決まってません。 メールも電話も無視されてます。 自分に不利な状況にならない為、知恵を貸して下さい。 解雇の理由 ・個人的な人間関係の縺れから業務内で無視、虐めに合い給料や待遇の引き下げを言われ退職を促された 仕事内容 ・株式会社の美容室です。ほぼ全員が社長のお客様なのでアシスタントをしてます。当然、連携が必須なので無視をされては業務に差し支えが出てました。アシスタントは私の他に3人居て私に仕事を与えずに他のスタッフだけでまわしてました。 入社の経緯 ・社長からの引き抜きです。 人間関係が拗れた原因 ・休日のプライベートな時間に執拗に付きまとわれ社長にストレスを感じてしまった為これまでの様に社長のケアが出来なくなった。それの腹いせの様な感じで数ヶ月の間、虐めにあった。 一週間前に、給料の減額や待遇の引き下げ、又は退職するか?という話し合いになり、辞めて欲しいならわかりました。と了承しました。その時は月末までにしようか?との事でしたが、虐めが酷い為、体調も崩し働ける状況では無かったのでその次の日から仕事にいってません。 そこで質問です。 その後、引き継ぎもせずに体調不良で仕事を休んでいますが即時解雇と言う見解になりませんか? また、即時解雇の場合では30日分の平均賃金を法律上会社から受ける事が出来ませんか? または、休業手当の様に解雇され、翌日から休業に入った場合、50パーセントの賃金を貰えると書いてましたがどちらかに当てはまりますか? 正式な退社日も含め、対応に応じて貰えてません。 会社側は書面を用意してるので連絡するから待ってくれと言うだけで、店に来いとも来るなとも言われません。 また、有給も21日程度残ってますのでそれらも消化させたいですが、上記の即時解雇にあたる30日分の手当にプラスして2月に有給消化させ、2月末退社という権利はありますか? 退職を促され翌日から出勤してませんが、事実上2月末締めまでの給料が支払って貰えるのか、貰えないのか教えてください。 また、私が取るべき行動があるならば教えてください。 もう一つ、退職金は請求出来るのか?妥当な請求はどの位なのか教えてください。 この様な退職は雇用保険の手続きで会社都合となりますか? 解雇は正当な解雇ですか?不当な解雇ですか?
1,173閲覧
出来ればですが、今すぐに労働基準監督署に相談に行ってください。訴えろという意味ではなく、「相談」です。 知識的に誤解等が多く、こんがらかっていますから、細かい説明を聞いた方が良いと思いますよ。 一応回答しますが。 ①解雇になるか:ならないと思います。会社からの退職勧奨に「辞めます」ですから、自己の判断による合意退職です。 ②解雇でない以上、解雇予告手当である平均賃金の30日分に関しては発生しようが有りません。 ③仕事に行かないのはご自身の判断ですから、単なる「欠勤」です。休業手当が請求できる余地はありません。 ④有給休暇は事前に申請しないといけませんし、退職後は権利を行使する事は出来ません。なので、仮に解雇としても、予告手当と休業手当の両方を受けることは出来ません。ちなみに、「50パーセントの給与」は、どこで見たのか分かりませんが、嘘ですよ。 ⑤「欠勤」している以上「ノーワーク、ノーペイ」です。欠勤している感の給与が出なくても何の問題も有りません。 ⑥退職金は、会社の規定でどうなっているかです。妥当な額なんてものは存在しません。規定がなければ一切払われなくても法的に問題が無い場合が多いです。ただし、今までの退職者に一定の基準で支払われた事実が有れば、それを基に請求は可能な場合も有ります。 ⑦雇用保険の場合には、「会社都合」となります。退職の勧奨でもこちらに分類されます。 ⑧解雇でないので不当な解雇かどうかは判断しようが有りません。
【雇用契約書】の取り交わしなんか無いですね。 口約束だけの雇用は、言った、言わないの応酬になり、判断材料になりませんから、ここから、あなたは大失敗しています。 ①無断欠勤は、立派な解雇理由になります。解雇を予告され、30日後であると、されれば予告手当はありません。 ②休業手当は会社都合による休業のみで、従業員都合の休業に出す理由などありません。 ③退職は、2週間前に申し出ることで、解約できます。雇用主の了解など必要としません。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 ④有給休暇は、あなたに時季指定権がありますから、いつでも取得できます。ただし、会社が承諾して賃金を支払ってくれるかは、回答者は、保証しません。 ⑤勤務した日数分は、支給される権利を有します。されなかったら、労基署に駆け込んでください。 ⑥失業保険は会社が手続をし、離職票が送られる形になります。最短は1週間。最長は17日です。これより遅い場合はハローワークに事情をお話になり、ハローワークから手続きを促すようにして戴きます。 ⑦解雇されたら、解雇理由書を戴いてください。正当であるかは、理由書を読まなければわかりません。
? 退職金は会社規定だから、ないって会社も珍しくないし、退職金がある会社でも入社1年以上とか3年以上働かないともらえないですよ。(公的な中退共ですら加入してたとしても1年未満は掛け捨てみたいな感じで1円ももらえない) 不当解雇で解雇の撤回だと訴えるなら、少なくとも質問者様の方に、今後も出社する意志でもないとだめだろうし。 突然の解雇だから、解雇予告手当として1か月分の賃金をもらいたいって事? 退職を促され翌日から出勤していないのなら、出社拒否期間中のお給料はもらえないと思います。 正当か不当かは、質問者様に今後も働く気があるかないかでいうもので、質問者様はこんな会社辞めてやる!って事なら、解雇を承諾したようなもんです。 訴えるとか言うなら、まず、自分が何の権利を主張して戦うつもりなのか、一度整理した方がいいですよ。 解雇に納得できないから、慰謝料代わりに退職金寄越せ って、会社として退職金制度とかないなら、言い方によっては恐喝にもなりえます。退職金制度があるかどうかは、入社時に説明ないし、就業規則ないし、雇用契約書があると思うから、それ確認してみたら? 退職金は退職する人が無条件に貰えるものではないから、退職金制度自体がない会社っていうのも普通にありますよ。 私の勤め先も設立5年経過して、ようやく、事業が安定してきて、そろそろ整備しましょうか。っていう話になってるくらい。 ワンマン体制で、縁故入社で固めてるような会社が、そういうの最初から何でも揃ってるようには思えないんですよね。それに私の身内で美容業界にいた人がいますが、店の業績不振で、まず社会保険から抜けてと言われたりして・・・まあ、生活できないレベルのお給料水準にされて退職してる(今は他の仕事してる)のも聞いてるから、美容院とか尚更、そういうのちゃんとしてる会社や店って無いイメージがあります。
解雇解雇と連呼しているけど、解雇=クビって事なんだよ? 自主退職ならまだしも、解雇者に退職金なんか出ないから… ただ、その解雇に対して異議がある(不当解雇)のなら裁判起こすしかないよね。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る