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賃金未払いを支払わせたいのですがうまく支払わせたいです。 昨年の6月から2ヶ月間賃金未払いをされて8月に賃金未払い…

賃金未払いを支払わせたいのですがうまく支払わせたいです。 昨年の6月から2ヶ月間賃金未払いをされて8月に賃金未払いに腹が立ち無断欠勤を4日しました。上司に怒られました。一応6月分は貰ったのですが、未だに7月、8月分はもらっておらず、会社に「労働基準監督所や父親に言ったらおまえが無断欠勤した分の損害賠償を請求する」と脅迫されました。」「弁護士を雇っておまえが無断欠勤した損害賠償を請求させたろうか?オラァ!!?」と脅迫されました。 それが損害賠償請求されたり、訴えられるのが怖くては労働基準監督所や父親に相談できずにいます。 簡易裁判所に訴えても、無断欠勤した損害賠償を請求されたり、訴えられる可能性があるので裁判所に訴えられるのも抵抗してしまいます。 そこで質問ですが、もし会社が僕が無断欠勤した損害賠償を請求されたり、訴えられた場合どうなりますか? また会社に損害賠償を支払わなきゃいけないですか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    >労働基準監督所や父親に言ったらおまえが無断欠勤した分の損害賠償を請求する 父親が何なのか良く分かりませんが、労働基準監督署は適法なことしかしません。相手は適法なことをされたら困る=自分が法的に弱い、と告白している、ということです。 私は、主さんには欠勤する権利があると考えます。なぜならば、その前に会社が2ヶ月間も給与不払いによって債務不履行状態にあるからです。労働しても、会社が適正に給与を支払ってくれることが期待できない以上、従業員は先履行請求権により、債務の履行(=労働の提供)を拒否できると考えます。会社は損害賠償を請求できません。 仮に、損害賠償を請求できるとしても、金額は些少でしょう。主さんが他の従業員でカバーできないような余程特殊な技能の仕事をしていない限り、具体的には4日間主さんの仕事をカバーするために、他の従業員に支払った残業代の割り増し部分程度と考えます。ましてや、二か月分の給料を軽く相殺するような金額には絶対になりません。また、損害賠償を給料から相殺するのは労基法違反です。 こんな訴訟を引き受けるアホな弁護士は簡単には見つかりませんし、費用に見合いませんからミミズ程度のオツムがあれば訴えません。しかし、主さんが書かれていることからするとミミズ程度のオツムも無い可能性もありますし、訴えるのは自由ですから、絶対に訴えないとは言えません。 >もし会社が僕が無断欠勤した損害賠償を請求されたり、訴えられた場合どうなりますか? 上記のとおり、主さんが勝つか、負けても賠償額は些少でしょう。 さっさと労働基準監督署に指導を依頼しましょう。それでダメなら簡易裁判所で、少額訴訟制度を利用されれば良いと思います。 yukimako_12240829さん

  • それ…脅迫でんな。たかが無断欠勤ぐらいで損害賠償を請求しねぇよ。ビタ一文払わない方がいいよ。こうなりゃ、親父に相談しなさいよ。

  • まずは、日本労働弁護団の無料電話相談をお勧めします。損害賠償の支払いは裁判の結果次第になります。賃金未払は違法です。付加金や利息などとれるものは取りましょう。

  • 無断欠勤により、明確に損害が発生していれば、その損害を請求できるかもしれませんが、まあ、無断欠勤を理由では、損害賠償の請求は、ほぼできないでしょう。(賃金未払いをする程度の会社では、雇える弁護士の能力もたかがしれてます) そももそ、欠勤による控除できるのは、1度の罰則に対しての控除は、日給の半分までなので日給を計算して求めたうえで、その日給の1.5倍分までしか減給できません。 仮に日給が1万だったら、1日無断欠勤した場合は、1万5000円が、法律上の限界です。 逆に、賃金未払いは罰則もある違法行為です。 また、損害賠償を請求するぞという脅迫行為も、犯罪になる可能性はありえます。(直接てきな被害が出てないので、警察に相談してみないとわかりませんが) 恐れずに、労基署に相談する事をお勧めします。 父親に相談しても、父親に何の権力があるかしりませんが、意味ないです。

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