解決済み
退職した会社で年末調整を行った場合、転職後の会社の年末調整について過日、「退職日および給与の締め日と年末調整について」 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12117185482 で質問させていただいた者です。 11月30日に社を退職し、12月1日より新たなB社会社へ就職しました。ただA社にはメンタル面が不調でやめたことになっているので、再就職が決まっていることは伝えてありません。 従って、A社では12月20日締め日で12月28日給与支給日なので平成25年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と給与所得者の保険料控除兼給与所得者の配偶者特別控除申告書とA者の前に勤務していたところの源泉徴収票を提出し、A社で年末調整をしていただくことになりました。ちなみに源泉徴収票も12月28日以降私に郵送するとのことです。 この場合、新たな勤務先のB社には平成25年の年末調整の書類は出せないので、平成26年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出し、確定申告を行えばよいのでしょうか? ご回答お願い申し上げます。
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平成26年度の、扶養控除申告書を提出して下さい。 平成25年度の確定申告は、A社の源泉徴収票(年末調整済み)+B社の源泉徴収票(年末調整の有無は不問)が必要です。 B社の給与締日・給与支払日はいつでしょうか? もしも、平成26年1月1日以降の給与支払日でしたら、平成25年度の年末調整又は確定申告(平成26年2月15日~3月15日)の対象ではありません。 平成26年度の年末調整又は確定申告(平成27年2月15日~3月15日)の対象です。 平成25年度の扶養控除申告書をB社への提出・未提出については、条件付きですがどちらでも構いません。条件は、平成25年度の確定申告を、ご自身でなさる事です。
年末調整後の源泉徴収票が前職の会社から送られて来ます。年末調整をする=扶養控除申告をするという意味になります。 新会社では年末調整をしないのなら平成25年の扶養控除申告書は厳密には出す必要はありません。もちろん出しても差し支えはありません。 新会社から平成25年分の源泉徴収票をもらい、前職のと合わせて確定申告に行けば全く問題はありません。 2箇所から給与所得を得てる人などと同じように一部年末調整していても、確定申告すればよいだけです。
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