解決済み
2013年度行政書士試験を受験しました。記述の採点をお願いしたいと思います。問44 建築確認は処分ではないので、Bの訴えの利益がなくなり、訴えの却下判決が下される。 問45 Aが制限行為能力者でない場合、履行又は損害賠償請求をすることができる。 問46 盗難の時から2年以内であるから、Dに弁済して指輪の返還を請求できる。 46は、弁済と書いてしまったこと、50万円を書かなかったことが悔やまれます。 厳しめでかまいません、どなたか採点をお願いします。
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日曜日の本試験お疲れさまでした。 あくまで、個人的な予想である点と、受験生全体の出来によって記述の採点基準が変化する点は了解してください。 >44 12点。 「建築確認の法的効果」についての予想配点が8点ですが、この8点がマイナスされます。それ以外の、訴えの利益喪失や却下判決はちゃんと書かれてますから、減点はないと予想します。 ※配点予想 「建築確認の法的効果」8点 「Bの訴えの利益が失われる」6点 「却下判決が下される」6点 >45 12~14点。 「Cの追認が得られない場合」という要件も必要で、ここの配点予想が6(8)点ですから、その分マイナスになります。それ以外の要件と効果はよく書けています。 ※配点予想 「Aが行為能力者(制限行為能力者でない)」6~4点 「Cの追認が得られない」6~8点 「履行または損害賠償の請求」8点(片方だけなら4点) >46 12点前後。 「Dが払った代価50万を弁償」という要件が、不正確です。AはDに債務を負っているわけではありませんから「弁済」は減点されますし、「50万」という金額がない場合も減点の可能性があります。そこで、全体として8点マイナスと予想します。 ※配点予想 「盗難から2年以内」6~8点 「Dが払った代価50万を弁償」8点 「返還請求ができる」6~4点 以上3問合計で、30点台後半の点数になると予想します。
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