解決済み
勤続13年での雇用保険、介護での退職はいつから受給できますか?勤続13年 勤務開始時は有限会社国保で5年、 のち株式になり社会保険で8年 この度、同居実親の介護の為に退職することになりました 私の夫の話ですが皆さまに教えていただきたく 質問します 43歳、年収700万、月給50万です 雇用保険はいつから、いつまで受給できますか? また、社会保険の任意継続の場合は現時点での保険料を 支払うことになりますか? それとも雇用保険受給金額で計算し 社会保険料を支払うことになるのでしょうか? 分かるかたアドバイスお願いします
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すべてをまとめて考えると余計に複雑になります。 ①任意継続被保険者の保険料は、本人が全額負担になります。介護保険料も含みます。 協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円を上限に保険料が決まります。月収50万であれば28万円が適用されます。 健康保険組合の場合は別途規定がありますので、確認してください。 この制度に、厚生年金は含まれません。国民年金になります。 また、任意継続被保険者の期間は最長で2年間です。収入が無くても、無職でも保険料がかかります。 ②介護をするために退職されるのであれば、すぐに就職(求職活動)はできませんね。 受給期間の延長ができます。最長で受給期間(1年)を含めて4年間です。ハローワークで手続きする際にご相談ください。 家庭の事情(本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為等)が急変したことにより離職した場合は、特定理由離職者になる場合があります。 通常10年以上は120日の給付ですが、特定理由離職者に該当すると、240日になります。。。該当するかどうかはここではわかりませんが、、、 ③よって、健康保険を任意継続するのであれば、規定があり、上限額もきまっています。各健康保険の窓口にお問い合わせください。(退職の翌日より20日以内に手続きが必要です) なお、雇用保険の求職者給付(基本手当)は、健康保険法上の被扶養者の判断をする場合は収入とみなしますが、所得税法上は非課税です。申告には含まれません。
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