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CIA公認内部監査人試験 PartⅡについて質問です。 監査所見=監査意見となるのでしょうか? 所見とは、事…

CIA公認内部監査人試験 PartⅡについて質問です。 監査所見=監査意見となるのでしょうか? 所見とは、事実・監査結果だと思うのですが。 所見、意見、結論の関係が良く分かりません。

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回答(2件)

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    IPPFを丹念に読めば書いてあります。 。。が、たぶん翻訳調の文書なので、読みとるのは非常に難解だと思います。 そこで、CIAフォーラムと言うCIA有資格者だけで構成される研究会が過去発表した論文中、非常にわかりやすいたとえがありましたので引用します。 「刑事裁判の判決文は、①有罪・無罪等の結論と②有罪の場合の刑罰から成る主文と、③事実認定と④量刑の判断理由から成る判決理由で構成される。他方、監査結果の伝達(監査報告書)について「国際基準 2410」は、「伝達には、適切な結論、勧告、および是正の計画とともに、個々のアシュアランスやコンサルティングの業務の目標とその範囲を含めなければならない。」と述べており、また「実践要綱 2410-1」に「1.監査結果の最終報告書の様式や内容は、組織体ごとあるいは監査業務の種類ごとに様々であるが、少なくとも、監査業務の目的、範囲、結果を記載すべきである。」、「5.結果は、所見、結論、意見、改善提案、アクションプランを記載すべきである。」、「6.監査所見は、的を射た事実の記述である。」等の具体的な記述がある。 監査報告書の内容を判決文と比較すると、 ①判決文には刑事裁判の目的、範囲はないが、判決文に記すまでもなく明らかなこと、 ②「所見」は「事実認定」に相当、 ③「結論」は「有罪・無罪等の結論」に相当、 ④「意見、改善提案、アクションプラン」は「刑罰、量刑の判断理由」に相当すると考えられ、両者の記述内容は基本的に一致している。」 と書かれています。 たとえば、内部監査において内部監査人が横領の事実を発見した場合を想定すると、 「所見」とは「公金が個人の口座に振り込まれた記録を確認した」→結論に至る根拠となった事実 「結論」とは「横領を行った可能性が高い」→所見に基づく内部監査人の心証 そして以下がすべて内部監査人としての提言にあたります。 「意見」とは「刑事告発を含む法的手続きをとる」或いは「弁護士や法務担当者に調査を要請する」 「改善提案」とは「横領の再発防止策として公金を扱う担当者の定期的なローテーションを行う」 「アクションプラン」とは「具体的なローテーションを今後1年以内に行う」と言った内容になると思います。 CIAのテキストは、もともと米国のガバナンスをモデルとしており日本人には馴染み難く、かつ翻訳調で理解が難しいので、日本語の意味にこだわって、その通りに理解しようとせず、上記のようなイメージで理解して解答することをお奨めします。

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