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拘束時間の時給について。 パソコンインストラクターしています。 1時間単位で授業が取れるスクールで働いていますが …

拘束時間の時給について。 パソコンインストラクターしています。 1時間単位で授業が取れるスクールで働いていますが 10時~12時と14時~15時と授業に入る際に 間の12時~14時は電話番や勉強での待機を強制されます。待機時間中ということで時給はつきません。 かといって、自由に外出することもできません。 これは普通なのでしょうか? 上司に掛け合っていいものか迷っています。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    支払われなかった賃金は過去2年間に遡って請求することが可能です。 過去分も含めて請求すべきかと思われます。 しかしながら、いきなり一人で掛け合うのもどうかと思うので、まずは労働相談情報センターや労働基準監督署に相談し、他のインストラクターさんにも声をかけてみてはいかがでしょうか。

    知恵袋ユーザーさん

  • ビル警備員やマンションの住み込み管理人の「不活動時間」と同様のものと考えられ、労働基準法上の労働時間となります。 ただし、その待機時間について、通常の賃金を支払う義務はありません。外出を禁じられた拘束時間内に入りますから、通常の賃金以下を、協議されればよろしいでしょう。 http://dainoguchi.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/post_03a3.html

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  • 労働基準法上、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間をいいます。これでおわかりですね。 請求することは簡単ですが、それを理由に解雇されることもあり得ます。当然不当解雇と云うことになりますが、どこまでやれるかは貴方次第ですね。

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