解決済み
労働条件、権利等についての質問です。雇用契約書等の書面での契約。 有給休暇。 接客業の為決まった時間に取れない休憩時間と時には取れない休憩。 社員になるには転勤が条件の契約、転勤拒否の際のアルバイトへの降格。 固定給故付かない夜勤手当。 こんな会社に一矢報いたいです。 転勤を拒否したためアルバイトに降格と言われそれでは家庭がある為、どうしても生活できず 来月いっぱいで退職予定ですが 福利厚生が何もない上に今までの我慢がこみ上げて来て悔しい思いです。 (健康保険なし、有給なし、年金なし) 労働基準監督署などに相談すれば改善されるでしょうか? また何か請求することは可能でしょうか?
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そこに至るまでに会社の急所を握るべきでした 親族法人などは大体、急所があります 従業員を苦境に追い込む企業など特に持っているものです 長い不況下で大手企業から出向などにより役員になる者が 増え何も知らずにそういった行動や命令を出したりしますが 自らの力が及ぶのであればそれらの出向元も巻き込んで やるといいでしょう、金融や大手の融資元には必ず財団が 絡みそれらは旧軍友会の仲間を持っていますからね どこから アタッチするかは貴方しだいですが 政府行政は徒党の衆だと知って於くことです
相談されたとして、有給休暇の件くらいは労働基準監督署から注意、改善指示がされると思います。 保険や年金については入社時点で了承の上、契約されてるはずなので文句言えないですよね。夜勤手当に関しては、変形労働時間制なら月単位の勤務時間内であれば夜勤だからと手当を支給する必要はありません。 転勤のことも入社時点で説明があったのでは?無かったとしても、転勤できる従業員と出来ない従業員の差別化をするのは仕方ないことだと思います。
正社員からアルバイトへの降格といった雇用形態の変更を伴う降格をすることはできません(倉田学園事件)。そういった雇用形態を行うためには、労働者の同意が必要となります(労働契約法8条)。まぁ、声を上げなければ、黙示の同意があったとされるかもしれません。ただし、降格などは、民事の問題ですから、労働基準監督署は会社に対して指導する権限がありません。 有給休暇は、法律に定められたものですから、会社が無いと言っていたとしても、労働者が請求すれば取得することができます。会社が無いと言っているだけでは、労働基準監督署は法違反として指導してはくれず、有給休暇を請求し、休んだのに賃金が支払われない場合でなければ指導してもらえません。 決まった時間に休憩が取れなくても、労働時間の途中に取得できていれば問題ありません。法律で決まった時間の休憩(6時間超・・・45分、8時間超・・・1時間)が取れないのであれば労働基準法34条違反となります。休憩が取れず働いていたのであれば、その時間の賃金(割増賃金)を支払わなければなりません(労働基準法24条、37条)。 時間外・深夜割増しなど法律に定められた割増賃金(25%)が支払われていない、深夜時間帯で働いても25%しかつかず100%分の賃金が支払われていないなど、労働基準法24条、37条違反になるなど、労働基準法違反であれば、労働基準監督署へ法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行えれば、会社に対して指導してもらうことができますが、強制力がありませんので、支払われないのであれば、裁判上の請求をすることになります。 雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金)には、要件を満たしていれば加入させなければなりません。これらは、2年であれば遡って加入することができますので、納得いかないのなら、労働基準監督署ではなく、前者はハローワークに、後者は年金事務所に相談し、会社に対して指導してもらうことです。 個人的には、労働基準監督署等に行くよりもよりも、労働組合に加入して団体交渉など行い解決を図ることだと思いますよ。経営者としても、労働基準監督署等の役所よりも、労働組合が出てきた方が面倒くさいですから、一矢報いるのにはいいかと思います。
入社以来の損害金を保障して貰うべく、資料を集めてください。口先だけじゃだめです。文書が無ければ何方も信用してくれません。 そもそもそんな劣悪な条件のところになぜ今まで居たのですか?可笑しいと思いますね。 労働審判で、決着をつけてくれます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/
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