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土木工事の現場代理人に社長本人がなれますか。 社長が現場代理人の場合でも現場代理人の名称でいいのでしょうか。
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>土木工事の現場代理人に社長本人がなれますか。 なれます。 社長が営業所の専任技術者になっていなければ、建設業法上の問題はありません。 社長が営業所の専任技術者になっている場合であっても、可能な場合はあります。 >社長が現場代理人の場合でも現場代理人の名称でいいのでしょうか。 現場代理人は、法律上の存在ではなく、あくまで契約上の存在です。 この場合も、現場代理人という名称で差し支えはありません。 (ほかに呼び名ないしね。) 契約上の存在なんで、契約の相手方とのルールに従う必要はでてきますけど。 「現場代理人の取扱いについて」とか。 現場代理人が、当該現場における「社長の代理人」なのか「会社の代理人」なのかって考えたとき、 合資会社や株式会社など法人の場合、社長も会社に使用される者なので、代理人という表現は、民法上筋が通りますが、個人事業だったりすると、本人の代理人っていうのは、民法では認められていないこと。 しかし、本人が行為者となるから、無効にはなんないでしょうけど。
現場代理人の定義です。 単に責任者を要求しているのか。 ※社長でも問題ありません。 建設業法なのか。 ※主任技術者という事ならば店社での兼務がなければ 社長でもOk 兼務は基本的に認められない。 また、本来協力会社(一次業者)には現場代理人の届け出は不要なものです。 「現場代理人」=「許可業者の主任技術者」ではありませんので 元請けや発注者の選任しろという趣旨を聞いてみないと理解できませんね。 ちなみに現場「代理人」は事業者の代理人なので法人であれば 会社の責任者となります。事業主「人」の代理人ではありません。
私はそういう業界の人と話しはしますが、携わってはいない為、聞きかじりだから専任技術者とかの用語の使い方がおかしかったらごめんなさい いろんな県で話しをしてると、地域差があり、社長はなれないと言う人と、なれるって言う人がいたので聞いてみたことがあります 社長の現在やっている職責の状況や 県とか市の方針によって差があるようです 元々社長は専任技術者とかになっていたりすると思うので 兼任が可能かどうかという判断を県とか市の発注先に確認をしないといけないです 地域によりOKかどうかが違うらしいです
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