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給与明細って手渡しの場合は当然、その場で貰うんでしょうが、振込とかの場合は振り込まれる前(給料日前)に貰うのが一般的です…

給与明細って手渡しの場合は当然、その場で貰うんでしょうが、振込とかの場合は振り込まれる前(給料日前)に貰うのが一般的ですか?うちの会社は、振り込まれた後、それも、こちらから下さいと声を掛けないと貰えません。もちろん会社によって違うんでしょうが一般的にはどうなんですか?

4,461閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そもそも給与明細書は、「労働基準法」上は従業員への発行が 義務づけられていません。 しかし「所得税法」上は発行が義務づけられているので、やっぱり 給与明細書を勤めている人に渡さないのは、「違法」なんです。 所得税法のほかにも、健康保険法や厚生年金保険法などにおいて、 給与からこれらの社会保険料を差し引いたときは計算書を作成して、 被保険者に対しこれを通知しなくてはならない、という決まりがあります。 したがって給与明細書というのは、何もいわなくても会社がくれるもの です。そうしないと違法になります。 いつもらえるか?これは給料日当日、あるいはそれ以前(一日前とか) になります。これが一般常識であると思います。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しいです。

    なるほど:1

  • 今は一般的、というのはないです。 現金支給の会社はほとんどないですが、振り込みの場合も、明細は個々に配布(手渡しか、何か個々のメールボックスのようなものに入れるかは会社による)するところもありますし、OA化が進んだ会社では、自分で自分の社員番号でPCから明細を出力するシステムを取っている会社もあります。そういう会社では、無精な人は目視だけして出力しない人もいるようです。 ただ、給与の内訳ですので、言わなきゃくれない、というのも困りますね。 OA化が進んだ会社のように、自分で出せればいいのですが。 人間ですから、計算を間違うこともありますので、証拠は残しておいた方がいいと思いますしね。 係の方に、私は明細を貰いたいので、毎月ください。取りに来ますので。と言っておけばいいと思いますよ。

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  • 以前勤めていたところは振込日の前日、今の会社は 当日に貰えます。 こっちから言わないと明細くれない会社ってあるので すね(驚)

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    なるほど:1

  • 給与明細は、給料日に戴きます。振込であろうと、手渡しであろうと、給料日当日が原則です。 給料日ですから、当日の、始業時間から,終業時間の間の何時でも構わないことになります。 上司が一纏めにして、各自に配達しようと、各自で受け取りに行こうと、別にルールはありません。

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