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宅建試験民法共有の質問です

宅建試験民法共有の質問です【問題】 AとE2/1ずつ共有している建物の持分をAが自分の持分をBに売却した場合Bは自分の持分の取得ををEに対抗できない 答え ○ 【解説】 不動産の共有者の一人から持分を譲り受けたものと他の共有者は対抗関係となります。 本肢では持分を譲り受けたBがEに対抗する為には登記が必要となります。 とあるのですが、テキストには自己の有する持分を自由に処分することができる。 持分自体は各自が単独で有する権利だからであると書いてあるのでどうも納得できません。 持分自体は単独で有する権利だけどそれを取得した人は共有者に対しては対抗関係になってしまうと 納得をするしかないのですかねー。テキストにも載ってないのでどうも腑に落ちないのです。 明確な説明を頂ければありがたいです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法には『自分の持ち物には名前を書いておけ(公示の原則)』と言う基本ルールがあります。 これを理解していないのでは? そうすれば 『処分を自由にする』(自由に売ったり買ったりする)ことと 『他人にこれは俺の物と主張する』ことは 別の話だということは理解できます。 言い換えれば、 『おまえが所有者って言うなら証拠をもってこい』と言われたときに 『これが証拠だから以後は文句言うなよ』と言う為の『証拠』が対抗要件です 対抗要件は、売り主と買い主と言う当事者同士なら契約書などで良いのですが 他人『第三者』に対しては不動産は登記で主張しろ(177条)と言うルールがあるのです。 よって問題文は登記を備えていないので 『所有権はあるが、第三者に主張できない中途半端な状態』すなわち対抗できないわけです。

  • 権利があるのか調べる根拠がないと困るってこと。 例えば、自分と友達の2人で建物を共有している場合、自分の知らないところで、友達が持ち分を他人に売りました。自分が建物に行ったらその他人が建物を占拠しておりました。 当然、自分は『誰だよお前、出ていけ。』っと言います。 これに対して他人は、『私は持ち分を友達から買ったので、共有者です。』っと主張します。 このため、自分は、本当かよっと思って、登記を調べてみますが、登記に記載がなくても対抗できてしまうと、自分は真実を調べようがない。友達に聞くしかない。友達と他人がグルになって自分に建物を使わせないようにできてしまう。 ・・・確かに、当事者には有効だが、第三者には有効でないって。。。第三者対効要件って何それ?って思いますよね。このため、民法でも新しい条文は登記がなければ当事者も第三者も有効にならないようにしています。登記が効力要件になってます。

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