教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間 退職 についてです。

試用期間 退職 についてです。今日会社である話で議論したのですが  求人広告で募集を見て面接へ行き勤め 出勤1日や2日や1週間で退職した場合(労働者には特に債務不履行はない)  退職理由は面接時に聞かせてもらえなかったことが実際に入社してわかりそれはむりというような内容  労働基準法(試用期間)にあるように14日以内はお互い退職 解雇 が自由だと思うのですが・・  会社から他の応募者は断ったのだからとかいい損害賠償として求人広告費代など請求されるのは正当ですか?  また賃金は払いません とか  どれも違法でないですか?  私は労基法(試用期間)にあるように14日以内の退職 解雇は自由で可能だと思います  で求人広告費代等請求したいのはわかりますが  辞めた方には正当に権利を主張してやめているので 不当な行為がないので請求するのは無理だと思いますが どうでしょうか?  また会社が賃金を支払いたくない気持ちもわかりますが 極端な話、1日・2日分でも賃金は支払わなくてはいけないと思いますが  お知恵をいただきたいとおもいます。 もうひとつ質問させてください 労基法(試用期間)にあるように 14日以内の退職 解雇 は自由で可能だと思うのですが そのときの理由(解雇する側にも 退職する側にも)は特にこだわる必要はないですか? たとえば 思っていた感じとちがうから とかでも 退職 解雇 可能?

続きを読む

8,848閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間14日以内の解雇は自由というわけではなく、解雇手続きが不要というだけです。 理由はいります。しかし、それほど厳しいものではなく広く認められるようです。 退職は期間雇用でなければいつでも自由ですが、会社の退職手続きに沿うことが必要となります。 あとは民法の627条の規定で14日前の予告などで退職することができます。 期間雇用の場合は、債務不履行として損害賠償の対象ともなりえます。 面接などの内容と実際の労働条件が相違する場合は、労基法15条の規定により労働者は即時解除することが出来ますので、会社の退職手続きや14日前の予告もいりません。 求人広告は会社が労働者を雇う際の必要経費だと思うので労働者が負担するべきものではないと思います。請求するのは自由でしょうけど。 賃金は支払わないは違法。たとえ1日分でもきちんと支払わないといけないです。 賃金と広告費などを勝手に相殺することは許されません。労働者が同意すれば可能とはなりますが、同意しなければ一度賃金はきちんと全額支払い。後に広告費を請求することになります。 その請求に応じる応じないは労働者の判断となり、最終的に支払うべきものかどうかは司法判断でしかわかりません。

    なるほど:7

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる