解決済み
アルバイトの解雇について。 面接時に無断欠勤をしたら即日解雇との口頭での説明がありました。 先日、友人がシフトの確認ミスなどで間違えて欠勤してしまい、なんの確認もなしに、メールにて無断欠勤扱いになり、解雇とされてしまいました。これは受け入れるしかないのでしょうか??
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面接時に、口頭であれ労使間で合意した事であれば、その合意事項は有効となりますが、例え就業規則、労働契約書に「無断欠勤を1日したら即解雇する」などの条文があり、その定めに従い1日無断欠勤をした従業員を解雇すれば、解雇権の乱用で会社は訴えられ敗訴する可能性が高いと思います。無知な責任者が行った事であれ、会社の違法性が問われる事になります。また、試用期間であれ入社後2週間を経過していれば30日前の解雇予告、又は平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要です。解雇が無効と判断されれば、解雇を言い渡した日から裁判による解決までの期間の費用・賃金等大きな支出を求められます。会社にとっては大きなマイナスとしか言いようがありません。早急に会社に解雇無効を求めて、聞き入れられなければ労働基準監督署の総合労働相談コーナーか労働局企画室で相談してください。
なるほど:1
ra_musubiさんの回答が一番正しいです。 色々な回答があると分からなくなりますよね。
「無断欠勤したら即日解雇」ということに同意していたとしても、法律、公序良俗に反するものですから、無効です。無断欠勤で解雇が認められるのは、2週間程度なければなりません。 解雇の無効を争えば、100%勝てます。こんなバカがやっている会社で働きたくないのなら、即時解雇であるとして平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を請求することができますので請求することです。
簡単に。 シフトの確認ミスで欠勤=無断欠勤 って世間一般的には言います。(当日に欠勤する旨の連絡とかなかったんですよね?間違っているから連絡しようがないでがね。) 受け入れるしかないか?ということですが、雇用主側と明らかに関係が悪化していますよね?そんなところで無理やりでも働きたいのか??? そこまでしてそこにしかしがみ付けないのか??って思います。 普通は転職でしょ。
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