解決済み
内閣が国会に対して負う責任について質問します。大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。 この「狭義の法的責任」について教えてください。内閣が強制的に総辞職させられることですか? 内閣不信任案が可決されると解散か総辞職かせざるを得なくなりますが、それでも政治責任ですか?
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>「狭義の法的責任」について教えてください。内閣が強制的に総辞職させられることですか? それも一例ですね。「狭義の法的責任」というのは、その問題文の中にもある「弾劾制度」、つまり、総理大臣はじめ閣僚が国会によって「罷免」される場合を念頭に置いているといえます(学者によって多少の定義付けの違いはあるでしょうが)。質問者さんが指摘されている、「強制的に総辞職」もこれと同様の法的効果が生じますから、狭義の法的責任と言えます。 >内閣不信任案が可決されると解散か総辞職かせざるを得なくなりますが、それでも政治責任ですか? 弾劾によってクビになるケースが(狭義の)法的責任、それ以外は政治責任、と考えれば政治責任です。ただし、「解散か総辞職か」どちらかを迫られるという法的効果が生じるため、「広義の法的責任」と定義することもできます。 内閣には、解散という対抗手段の行使が選択肢にあるため、一方的に罷免される責任の問われ方とは異なります。なので、政治的責任か「広義の」法的責任にとどまると押さえておかれればいいでしょう。
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