解決済み
会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。 5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業保険は貰えないから注意して」と言われました。 ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか? 退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。 また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で… どなたか回答お願いします。 (ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
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雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。 というのが基本です。 申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。 2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。 海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。 説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。 延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。 離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。 期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。 会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
なるほど:1
◎知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業 保険は貰えないから注意して」と言われました。 そういうのを真っ赤な嘘といいます。 申請期間に制限はありません。 離職して1年以内に申請して受給が終わればいいのです。 海外旅行は2週間~1ヶ月くらいでしょうからそれから帰ってきて申請してください。 それと、説明会は週1~2回ほどやっていますから指定された日が都合悪ければ次に延ばせます。認定日ほど厳しくはないです。 職安に連絡して延ばしてください。
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