解決済み
失業保険は原則、6ヶ月または1年の在職期間があればもらえます。 ところがこの制度を悪用し、6ヶ月働かせては失業保険を受け取り、 少し経ってまた働かせては失業保険を受け取り、を繰り返す事業所が あり、法的には問題無いものの、雇用保険制度の趣旨に合わないとの 指摘がされていました。 そこで平成19年10月より、3年間のうちに3回連続して同じ事業所を 離職して受給資格決定を受け、そのうち1回でも基本手当(いわゆる失 業保険)等の支給を受けた者は、3回目の受給資格決定を受けようとす るときに「あなたは循環的離職者です」と自動的にメッセージが出るよう なシステムの変更がなされました。 このようなメッセージが出た場合、ハローワークは労働者・事業主双方に 「また再雇用する予定は無いですか?」と確認を行います。 ここで「ありません。」と答えたにも関わらず、受給期間内に再び雇用した 場合は、再雇用の約束があったものとみなして、不正受給処分が行われます。 不正受給処分は、労働者・事業主双方が、受給された失業保険の返還+2倍 の額を納付。つまり「3倍返し」をすることとなります。 当然のことながら、季節労働者つまり「短期雇用特例被保険者」として働く労働 者については、毎年再雇用を繰り返すのが当たり前なので、このシステムの対 象外になります。いわゆる一般の労働者が対象ということです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る