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雇用保険の事ですが、循環的離職者とはどんな人の事を言うのですか?詳しく知りたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険は原則、6ヶ月または1年の在職期間があればもらえます。 ところがこの制度を悪用し、6ヶ月働かせては失業保険を受け取り、 少し経ってまた働かせては失業保険を受け取り、を繰り返す事業所が あり、法的には問題無いものの、雇用保険制度の趣旨に合わないとの 指摘がされていました。 そこで平成19年10月より、3年間のうちに3回連続して同じ事業所を 離職して受給資格決定を受け、そのうち1回でも基本手当(いわゆる失 業保険)等の支給を受けた者は、3回目の受給資格決定を受けようとす るときに「あなたは循環的離職者です」と自動的にメッセージが出るよう なシステムの変更がなされました。 このようなメッセージが出た場合、ハローワークは労働者・事業主双方に 「また再雇用する予定は無いですか?」と確認を行います。 ここで「ありません。」と答えたにも関わらず、受給期間内に再び雇用した 場合は、再雇用の約束があったものとみなして、不正受給処分が行われます。 不正受給処分は、労働者・事業主双方が、受給された失業保険の返還+2倍 の額を納付。つまり「3倍返し」をすることとなります。 当然のことながら、季節労働者つまり「短期雇用特例被保険者」として働く労働 者については、毎年再雇用を繰り返すのが当たり前なので、このシステムの対 象外になります。いわゆる一般の労働者が対象ということです。

  • 「過去3年以内に3回以上同一の事業所に連続して就職し、かつ、その間に1回でも求職者給付を受けたことがある者」とされています。 また、「循環的離職者」が引き続き受給期間内に同一の事業所に就職した場合は不正受給とみなされます。

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