クレーン自主検査を行う者の資格要件については、法令則上では特に定められていませんが、当該クレーンの運転に要する運転資格と玉掛け資格を有し、当該クレーンの構造や構成部品に関する知識と検査技能を有する者でなければ検査を行なえないので、事業者はこれら資格知識技能を有する者の中から自主検査実施者を指名しなくてはなりません。 自主検査実施者の身分は当該事業所の従業員、事業所外の者、そのいかんは問いません。大企業ではクレーンの運転と保守に精通した従業員が自主検査を担当しています。 小規模な事業所ではメーカー代理店、クレーンに関する指導や検査を受託する協会に委託する例が多いようです。
なるほど:1
クレーン販売・整備をしております。 特に点検に関して縛りはなく、誰でも点検出来ます。 しかしながら、年次点検項目の中にはワイヤーロープの摩耗~%以内 素線切れ~%以内 チェーンの摩耗~%以内 伸び~%以内 車輪摩耗~%以内 など数々の点検項目が安全衛生法、クレーン規則で定められた基準があり これを満たしているかどうかの判断が出来ない方が作業し事故があった場合に会社の責任や点検者の責任が問われる事となります。 また、自主検査に関しては法律で三年間保管をする義務があります。 そうなりますと、必然的に全ての点検項目を把握し 書類として残せる技術や知識が必要となります。 そういった意味で、クレーンの整備業者がいるのですね。 事故が起こらなければ深刻な問題になりにくい為、自主検査を疎かにされている会社もありますが 事故が起こってから、専門知識が無い人がやっていました では大問題になるのです。 事故が起こらない為の検査なのですから。 結論と致しましては 定期自主検査を実施するのに特に資格はいらないが 専門知識が必要であり、点検結果書類が必要となる。 です。 ご参考になれば幸いです。
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