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「業務災害」と「通勤災害」とでの労働者への療養補償や休業補償の支給額は、異なるのでしょうか? やはり、通勤災害…

「業務災害」と「通勤災害」とでの労働者への療養補償や休業補償の支給額は、異なるのでしょうか? やはり、通勤災害よりも業務災害のほうが手厚く補償されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的には3日間の待機期間に対して、業務災害であれば使用者は休業補償手当の支払い義務がありますが、通勤災害ではその義務はありません。通常はその間は年次有給休暇を申請しますので実務上は変わりません。 業務災害であれば療養の為に休業中及びその30日以内は解雇禁止になりますが、通勤災害で休業中に解雇する場合は解雇に相当する合理的事由が発生する余地がないので実務上は同じことになります。過去の非行を持ち出す馬鹿経営者がまれにいますが、既に不問に付している案件を再度持ち出すことは一事不再理の原則に反するとして厳しいペナルティが用意されています。

  • 災害の発生を分離してるだけで、補償の仕方に分け隔ては無いです。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-02.pdf#search='%E3%80%8C%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E9%80%9A%E5%8B%A4%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%B8'

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