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男女夜勤勤務について質問です。 夜勤の仕事をしていますが来月より男性1人、女性1人のペアで夜勤をするよう命令されました…

男女夜勤勤務について質問です。 夜勤の仕事をしていますが来月より男性1人、女性1人のペアで夜勤をするよう命令されました。勤務時間は夕方5時30分から明朝8時30分までです。 勤務時間内は夜勤者二人のみで警備員等もいません。 もちろん建物内も二人のみで同じ部屋での仕事です。 私としては一晩中男性と二人だけの勤務は環境的に出来ないと思ったので上司に「出来ません」と言いましたが 即却下され命令だと言われました。 従わなければいけないのでしょうか? 法律的にはこのような状況での制約等はないのでしょうか? 追記・・仮眠3時間は同じ部屋に布団を敷いて仮眠をとるよう、着替えも同じ部屋でするよう言われました。仕切りはカーテン1枚のみです。

補足

同僚が男女別の仮眠室の設置を要望するようです。設置が整わないまでは勤務を休んでもよいのでしょうか?そのような場合は欠勤扱いになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    夜勤において男女ペアを禁止する法令はありません。 ただし、仮眠をとる場所については、カーテン1枚の仕切りではダメで、男女別室にしなければなりません。 同室で仮眠させた場合は、労働安全衛生法の省令である事務所衛生基準規則への違反になります。 そもそも、法的義務の有無に関わりなく、着替えの場所や仮眠場所を別々にするのは社会通念上、当たり前のことです。 > 事務所衛生基準規則 > 第二十条 事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は > 労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な > 睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 > 2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備え、 > かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 > > 第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の > 労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は > 休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 補足への回答: 20条は、仮眠できる場所を男女別に用意せよと命じているのであって、男女別の仮眠室の設置を求めているのではありません。 仮に仮眠室が設置されることになったとして、それまで欠勤させるかどうかは会社が判断することです。もしそうなったら、会社が休業を命じたことになりますから、6割以上の賃金が支払われることになります。 まあ、現実には臨時的に日勤の別業務をさせると思います。

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