解決済み
残業・健康診断私はイベント関係の仕事をしています。 私の会社は出勤しても現場が4時間で終わってしまうような時は、出勤扱いにはされず 「4時間の残業」として扱われてしまいます。4時間にも満たない場合はそれすら付きません。 また、通常は8時間の勤務なのですが、残業がつくのは12時間を超える勤務をした時のみ! それ未満だと1~3時間の残業は付きません。しかも、14時間15時間働こうが付く残業は4時間までです。 会社に問いただしても、「うちの社則にそう書いてあるでしょ?」と言ってきます。 それを理由に平気で定時勤務を終えてから、ミーティングなどを行います。ちゃんと4時間未満で終わる…。 こういうのって労働基準法的にどうなんでしょうか? ちなみに私の会社には健康診断という文化すらありません。
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あなたと会社の間の雇用契約はどのようなになっているのでしょうか。始業・終業時刻、1日または1週の労働時間はどのような定めになっているのですか。所定労働時間(契約で定めた時間)を超えた場合の時間外労働の有無・させた場合の残業代の計算方法などを雇用契約書で確認して下さい。取り交わしていないのであれば、会社はあなたを雇用したときに明示、書面で取り交わすのが義務となっていますので、もう一度事実確認が先です。次に社則に記載しているのであれば、会社就業規則の「勤務」の項目に必ずその辺が記載されていますので、合わせて確認して下さい。会社の人も、法律をよく知らないようですので、まずこちらが事実確認をして、その上でこれとこれが違法状態ですよ、と話をつけてはいかがですか。そのあたり何もしないで、いきなり監督署等へ駆け込んでも、監督官からも同じようなことを聞かれます。 なお出勤扱いされていないのに(所定労働時間働いていないのに)「4時間の残業」の意味が分かりません。また残業がつくのが12時間を超えたときとか、残業代を4時間しかつけないのは、明らかに違法行為です。 かといって、法律を傘にして、対面するのもいいのですが、理屈を通して会社に居づらくなることもありますので、上司と事実(証拠)を基にして、言葉に注意して、見解を聞いてみてはいかがですか。
時給制なら4時間分を支給すれば合法ですが、日給制なら1日分を支給しなければなりません。また、残業は、しただけ支給しなければならず、一定時間で切り捨てることはできません。 就業規則がそうなっていなくても、労基法の規定が優先します。 要するに、労基法違反です。 健康診断を受けさせないことも違反です。
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