解決済み
会社の就業規則によって休日が決まっていますので土日祝日に働いたからといって単純に1.25倍になるかはわかりかねます。 例> 月~金まで1日8時間、週40時間、土曜日8時間勤務の場合は土曜日分は1.25倍の賃金に。 火~土まで1日8時間、週40時間、土曜日8時間勤務は 通常の賃金に。等々 就業規則と会社勤務カレンダーを確認してください。
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