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労働時間裁量性の会社で労働時間が異常に多く、ストレスの多い環境で労働し、その結果、医師に鬱病と診断さ

労働時間裁量性の会社で労働時間が異常に多く、ストレスの多い環境で労働し、その結果、医師に鬱病と診断さ労働時間裁量性の会社で労働時間が異常に多く、ストレスの多い環境で労働し、その結果、医師に鬱病と診断され長期療養を要する旨の診断書を書いていただきました。 傷病手当の申請書では発病の原因は不詳として傷病手当を受給しています。 労務規定では業務外の傷病の場合、休職期間が傷病手当がもらえる期間より短いため、休職期間を延長していただかないと、療養を要する期間内に失業してしまいます。 その場合、診断書に労働条件を発病理由として記載していただけば、休職期間は延長できるのでしょうか? 労務規定では、会社が必要と認めた場合休職期間は自由に設定できることになっています。 社会通念上、休職期間を延長することは、会社との関係を悪化させるため行わないほうがよいのでしょうか? 現時点では、医師の許可が下りれば復職するつもりです。 労働基本法及び過去の判例では解雇できないはずなのですが、いかがでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたが失業に追い込まれてからでは取り返しがつかないので、少々厳しい言い方をさせてもらいます。ご容赦ください。 あなたがすべきことは次の二つです。 (1) 医療・労働問題に強い弁護士を見つけ、一日でも早く相談する。 (2) あらかじめ(1)を行った上で休職期間の延長を会社に申し入れる。診断書に発病理由を書く必要はない。 休職期間内に復職しないと、仰るとおり失業してしまいますよ! 休職期間満了による退職とされてしまいます。(解雇ではありません! あなたが勝手に病気になった、あなたの責任で勝手に辞めたということにされるのです。)あなたは復職するつもりなのですから、何としても、休職期間内に復職を申請・実現し、退職を避けなければなりません。 あなたの勤め先の場合、「会社が必要と認めた場合 休職期間は自由に設定できる」のですから、交渉次第で休職期間を延長してもらえる余地があるわけです。今の休職期間内の復職が無理なら、あなたが会社と交渉して休職期間を延ばしてもらわなければなりません。あなたは失業の危機にあるのです。社会通念がどうとかとか言っている場合ではありません。 診断書に発病理由がいらないのは、事情はどうあれ「会社が必要と認め」さえすれば休職期間を延長してもらえるからです。ここで「労働条件のせいだ」などと主張しても、それこそ「会社との関係を悪化させる」だけです。 弁護士に相談しておくのは、休職期間延長に会社が応じない事態に備えるためです。民事訴訟を起こすことも視野に入れておいてください。休職・復職については強制力のある法律規定がないので、あなたを「休職期間満了による自然退職」に追い込んでも会社は何の法律違反にも問われません。 「労働基本法(←労働基準法、ですね)及び過去の判例では解雇できないはず」というような知識はかえって危険です。復職については常に最悪の事態を想定してください。

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