解決済み
給与体系変更について このたび会社から給与体系を変えると通告がありました。 内容は基本給をガクンと下げ(5,6万程度 人によります) その分をみなし残業代や休日出勤手当に変えて支給するというものです色々調べた結果、このような場合も減給となるようですが 納得して、同意書を出すか、辞めるかどちらかを選べといった場合 こちらとしてはほかに何か手はないでしょうか 同意するかやめるかしかえれべないのはどう考えても労働者に不利な内容です 何か法的に対応できるようなことはないでしょうか 労働基準監督署にこういったら調査が入るよとかあれば教えてください
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労働条件の不利益変更にあたるかどうかという問題だと思います。 おそらく、これまでの状態を放置しておくと、厳密に法的に請求されると膨大な割増賃金の請求が可能となるような賃金体系になっているところを、そうならないように、整備しなおそうとしているのでしょう。 ご質問を読む限り、支給額の内容の名目が変わるだけで、実際に支払われる額としてはそれほど変わらないような気がするのですが、そんなことはないんでしょうか?(まぁ、割増賃金を請求してやろうと思っていた人にとってはかなり痛いとは思いますが。) そうではなくて、実質的にも賃下げになるのであれば、労働条件の不利益な変更になりますので、同意せずにこれまで通りの条件で働かせるように要求することはできます。それで解雇されたら、不当な解雇だとして争わなければなりませんが。 個別の労働条件の変更ではなくて、就業規則や給与規定などで事業所全体的に労働条件の変更をする場合、それが法的に認められるかどうかは、その変更に経営上必要性や合理性があるかとか、労働者の不利益の程度などで判断されますので、ご質問の内容だけから判断すると、微妙なところのような気がします。 労働条件の変更は労基法の問題ではありませんので、労基署では対応できないと思います。争うのであれば、裁判でしょう。労働問題に詳しい弁護士さん(個人的には労働弁護団に所属している弁護士さんが良いと思います)に相談してみてください。
なるほど:1
先ずは 連合の相談窓口に 相談されては 如何でしょうか? 会社に 組合が有れば 迷う事無く 連合に相談して居ると思います。 連合は 自治体の労働委員会にも 委員を出して居ますし 労働委員会は 御質問の様なケースで 仲介・調停も行います。 労働基準監督署は どちらかと言えば 待遇よりも労働条件の方に目が向いて居ますので 先に 連合等と御相談に成られる方が 良いかと存じます。
サインしたら合意で終わりですけど、サインしないと会社都合で解雇なんじゃないですかね。 会社都合でやめるのが得策なんでしょう。 まぁ会社都合にしないために、自主退社促してるんでしょうが。 行政よりも弁護士使った裁判の方が楽でしょう。 定期的に無料弁護士相談してるのでソッチのほうがいいのでは。
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