解決済み
歯科衛生士です。 労働に対する賃金について質問です!現在正社員として月給でお給料をもらっています。 週休2.5日あり10~6時の契約ですが、この度医院自体の診療時間が変更になり休日が2日、労働時間も9時半からと30 分延びます。 お休みが減り、時間も長くなるので賃金の変更もしくは今の条件のままで。。。 と申し出ることは可能なんでしょうか? 詳しくご存知の方がいましたら教えてください!!
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私は労務関係のプロではありませんが…まず、雇用契約を結んだ時に、労働条件が明記された就労条件通知書や契約書をかわしたんでしょうか?医院側が契約書に書いてある労働条件を一方的に変更し、異なる条件で働くコトを強要することはできないはずです。要望ははっきり伝えてみてはいかがでしょうか?医院側が誠意を持って対応してくれない場合やどうしても納得できなければ、退職するのは自由なはずです。もめた場合は労働監督署に相談してはいかがでしょうか? それにしても歯科衛生士さんの待遇は恵まれていますね。この不況世の中にあって、週休2.5ですか?普通の会社の残業時間の平均は月40時間と言われています。 今、歯科医院はコンビニより多いとかで、経営も大変と聞きます。夜間や土日も診療している先生も多いみたいですが、歯科衛生士さんはしっかり休むんですね。
なるほど:1
営業時間の変更などで条件を変える事そのものは問題ありません。 また、以前の時刻からの変更で、不利益を被る場合の善処を求める事も可能です。ただし、子供の送り迎えがあると言った客観的な理由が無い限り、30分程度であれば受忍の範囲と考えられます。 時間延長や、休日減に対しては、就業規則を変えなくても、賃金の支払いで足りるとする判例も有ります。(事前の明示は必要です)
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