解決済み
日雇いアルバイトの雇用契約書と源泉徴収票の必要性について業務で1日(単発)アルバイトの採用を考えています。(30名くらい) アルバイトは継続して行う予定はなく、1日限り。そのため給与の支払いもその場で現金払いにしたいと思います。 この場合、雇用契約書は必要ですか?(もしくは明示書の発行など) また源泉徴収票も発行しなければならないのでしょうか? 労働者名簿は不要というのは知っているのですが・・・、そのあたりがあいまいです。 ちなみに2日以上の場合は、一応契約書は作っています。
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b_water1990さん の回答に補足します >また日雇いの場合は源泉徴収税額表の日額表・丙欄で税金を徴収します。ですから税金を徴収する必要のある人(1日の支払額が9300円以上の人)への源泉徴収票の発行は必要です。 所得税法226条により、給与(及び退職手当、公的年金もあります)支払者は源泉徴収票を交付する義務があります。 例外は「第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く」という一点です。 ご質問内容は、第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)には該当しませんので、従って、源泉徴収額が0円であっても源泉徴収票は交付しなければなりません。 税務署への提出範囲にはならないでしょうし、給与支払報告書の提出範囲にも当たらないでしょうから、単に本人に交付すれば良いので、住所氏名のみ書き込めば完成する状態で当日交付すれば手間が省けるでしょう。
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雇用契約そのものは口頭でも効力が発生しますが、文書で発行しない場合は労働条件の明示義務(労働基準法第15条)に抵触する恐れがあります。 しかしながら1日のみのアルバイトと雇用契約書を交わすのは面倒なものです。このような雇用形態を多く用いる会社では、労働条件を記載した『労働条件通知書』を作成しておき、これを沢山印刷して、アルバイターに渡すという手法を用いているところが多いようです。 『労働条件通知書』も雇用契約書と同様に労働者への宛名が必要であり、事業主も控え(コピー)を保存しておくほうが好ましいのですが、前述のような会社では宛名を省略し、労働日当日に手渡した人のリストを保存するなどして事務手続きを簡素化しているところもあるようです。 また日雇いの場合は源泉徴収税額表の日額表・丙欄で税金を徴収します。ですから税金を徴収する必要のある人(1日の支払額が9300円以上の人)への源泉徴収票の発行は必要です。 なお源泉徴収票への記載は税額区分が乙欄枠しかありませんので乙欄にチェックをしさらに適用に丙欄摘要と記載します。 追記です rento1127さんのおっしゃるとおり源泉徴収票の発行は必要ですね。勉強になりました。rento1127さんのほうがBAにふさわしいと思います。
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