解決済み
3か月前から過呼吸などを理由に突然欠勤し始めた従業員の有給休暇3か月前から、過呼吸・自律神経失調症などを理由に3か月丸まる欠勤している従業員がいます。 そして欠勤し始めてから、事業所の管理者(上司)からの電話にも全く出ず、会社からの電話にも出ず、同じ職場で働いている彼氏が連絡役となって、こちらにいろいろ行ってきていましたが、こちらとしては、本人と話さなければ話にならないということを伝えていました。 欠勤3か月になってきた先日、会社にとって、人員的に必要ではありますが、このような態度では周りに響きます。 もうこれ以上好きなことしてもらって困るので、従業規則にもあります3日以上連絡が取れない、業務に支障が出る等の項目にのっとり、解雇しようと思っていましたところ、またその彼氏から本人からの退職届が提出されました。 今月末の退職となりましたが、欠勤していた3か月間も社保に入っていた(本人に保険料かかるけど、大丈夫?何度も確認しましたが、入れておいてくださいとのことでしたので。。)ので、その分の清算をしてもらわないといけない状態になりました。 そ旨をつたえたところ、また、その彼氏から連絡があり、本人は会社と電話したりできる精神状態ではなく、話すと過呼吸を起こしてしまうらしく、電話は変わってもらえません。後ろで、なんだかんだ言っているのが丸聞こえなんですが・・・ そして、前置きが長くなりましたが、その「従業員が有給休暇が使えないのか・・・と言ってきました。 これまで、散々会社やほかの従業員に迷惑をかけ、保健の自己負担分を会社が負担しろと意味不明なことをいい、その上有給???とも思いましたが、そこは落ち着いて、労務管理事務所に確認し、有給は事前に申請するものであって、うちの会社は事後の振替は認めていない。と伝えることにしました。 年次有給休暇を取得する場合、労働者はあらかじめ時季を指定し、これを使用者に通知することを必要とし、 労働者において任意に遅刻その他の事情により就業にさしつかた日を有給休暇に振り返ることはできないと 事前に有給休暇を取得することを申し出ていない労働者が、欠勤した後に年次有給休暇扱いで処理してほしい旨の申し出をしてきたとしても、使用者は応じる義務もなく、また、応じなかったとしても違法になりませんと。 労働者が、具体的にその権利を行使するためには、使用者に取得申請して有給休暇を取得する時季を指定しなければなりません。 上記を伝えるつもりですが
上記の伝えようと思っている内容になにか会社側に問題はありますか? その他、もっと言ってもいいようなことがあれば教えてください。 その従業員を攻撃しようとしているわけではありませんが、本当であれば解雇してもよかったはず・・・と悶々としています。
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退職予定日である今月末までについては、時季指定権を行使し、有給休暇を取得することができると思います。 たしかに、質問者様のおっしゃるとおり、過去の欠勤分について遡って有給を認める必要性はありません。 しかし、退職届を受理し、今月末を退職日とする合意が成立したのであれば、今月末までは時季指定権を行使して有給休暇を取得することができます。有給を取得する意思が質問者様に伝えられたのがいつなのかがわかりませんが、その時点から退職日である今月末までの期間については有給を取得し、賃金請求権を失わずに労働義務を免れることができます。なぜなら、あくまで雇用関係は今月末までは継続しているのであり、事前の時季指定権の行使の意思表示もあると考えられるからです。 このような事態を防ぐためには、質問者様は無断欠勤が続いていた時点で懲戒解雇を行い雇用関係を終了させる、あるいは退職届が提出された時点でその日を雇用契約の終了時とする合意解約とし文書で確認をとっておく等の対応をしておくべきであったと思います。今月末を退職日として合意したのは失敗です。失礼ですが、貴社の総務部門における労務管理ないし労務管理事務所(?)の対応は詰めが甘かったように感じます。 今後の現実的な対応としては、社会保険料の本人負担分を支払ってもらう必要があると思いますが、本人が支払に応じない可能性も考えられるでしょう。その場合は、有給の行使によって発生する賃金分と対当額の範囲内で相殺の合意をすることも考えられると思います。賃金との相殺は労基法24条の趣旨から禁止されるのが原則ですが、労働者の自由な意思に基づくと認めるに足る合理的理由が客観的に存在する場合は例外的に合意に基づく相殺が可能です(日新製鋼事件,最判平成2・11・26)。 法律的には以上のとおりですが、そうはいっても、相手は素人でしょうから、実際には、ご質問内容のように説明して有給は認められないと説明しても押し切ることはできてしまうであろうとは思います。
質問文の対応で問題ないですよ。 解雇とか余計なことを言わず、有給休暇を認める必要がないこと、社会保険の自己負担分は負担しなければならないことを丁寧に説明し、粛々と退職手続きを進めてください。 一言、言ってやりたい気持ちも分かりますが、余計なことをすると、相手が感情的になり、余計なトラブルになるだけですから、冷静に対応することです。
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